破産の配当手続き


破産手続で配当は、どのように行うのでしょうか?

破産手続きにおける配当

 破産手手続きは、債務者である破産者の財産を破産管財人が換価して、債権者に公平に分配する手続きです。破産手続きにおいて、配当は最終的な目的なのです。破産管財人は、より早く、少しでも多く配当できるよう、破産財団の換価を進めていきます。

破産手続きの配当の種類

 破産手続きにおける配当には、①最後配当、②簡易配当、③同意配当、④中間配当、⑤追加配当の5つの種類があります。

 中間配当は、換価が終了する前に行われる配当です(破産法209条以下)。換価終了後に行われるのが最後配当です(破産法195条以下)。最後配当の配当額の通知後に行われるのが追加配当です。

 簡易配当(破産法204条以下)と同意配当(破産法208条)は、最後配当に代えて行われる配当です。実務上は、ほとんど簡易配当により配当が行われています。

 中間配当は必ず行わなければならないというわけではなく、実施するかどうかは任意です。実務上、中間配当が行わることは、ほとんどありません。破産財団の規模が大きく、すべての財産の換価は終わってないが、配当できるだけの換価は終わっているというような場合に実施されることがあります。

 配当ではありませんが、実務上は、租税債権や労働債権の優先的破産債権部分について、裁判所の和解許可に基づく簡易分配が行われることがあります。

配当を受ける順位

 破産手続きにおける配当には、順位が定められています。

 ①優先的破産債権(破産法98条1項)、②一般の破産債権、③劣後的破産債権(破産法99条1項等)、④約定劣後破産債権(破産法99条2項)の順に配当が行われます(破産法194条1項)。

 同じ順位の破産債権については、債権額に応じて按分で配当されます(破産法194条2項)。

配当表

 破産手続きにおける配当は、配当表に基づいて行われます。破産管財人は、配当の許可を受けた場合、遅滞なく配当表を作成しなければなりません(破産法196条)。

 配当表に異議がある場合、破産債権者は異議を申立てることができます(破産法200条1項)。異議申立てがなされた場合、中間配当を実施することはできます。最後配当は異議申立てに関する手続きが終了しなければ実施することはできません。

 配当表に更正しなけばならない事由が生じた場合は、配当表を更正することになります(破産法199条)。最後配当の場合は配当額の通知、簡易配当の場合は配当表に対する異議期間満了後は、配当表を更正することができません。


PAGE TOP