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破産手続における相殺禁止の例外②


破産法は、危機時期における破産債権の取得による相殺を禁止しています。相殺禁止には例外があります。

相殺禁止の例外

 破産法は、破産者の債務者の危機時期における債権の取得による相殺を禁止しています(破産法72条1項1号~4号)。

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詳しくは、以下の「破産手続における相殺禁止②」を参照

破産手続と相殺禁止②

破産手続における相殺禁止を解説します。

 しかしながら、危機時期における債権の取得であっても、①法定の原因による場合と②危機時期を知る前に生じた原因等の例外を規定しています(破産法72条2項1号~4号)。

①法定の原因に基づく場合

 破産債権の取得が、事務管理・不当利得・相続等の法定の原因に基づく場合は、相殺適状の作出が意図的ではないため、相殺が認められます。この趣旨は、破産法71条2項1号と同じです。

破産手続における相殺禁止の例外

破産手続における相殺禁止の例外を解説します。

②危機時期を知る前に生じた原因

 破産者に対する債権の取得が危機時期以後であっても、その原因が危機時期を知る前に生じたものであれば、相殺が認められます。

③破産手続開始申立てより1年以上前の原因

 上記②と同様に、相殺の合理的期待を保護するために、相殺が認められます。

④破産者との契約

 破産者の債務者が、破産者との契約に基づき破産債権を取得した場合、契約の相手方は、破産債権の回収ができない場合は、自分が負担する債務と相殺することを意図していると考えられます。つまり、この場合の契約の相手方は、自分の負担する債務を担保に契約を締結したと評価できます。

 したがって、一般の破産債権者と同じ立場に立っていないと評価できます。そうすると、債権者平等を害することがないので、相殺が認められます。


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