破産とは?
破産は、借金を返せなくなった人が、裁判所に申立てる債務整理の手続きです。裁判所を通じて行うので、任意整理と対比して、法的整理に分類されます。債務者が、自ら破産申立てを行う破産を自己破産といいます。
破産は、清算型の債務整理の手続きです。破産申立後、債務者の保有する財産を換価し、債権者に配当します。
破産の手続き
破産には、①管財事件と②同時廃止の2つの手続きがあります。破産の原則的な手続きは、①管財事件です。
管財事件
裁判所に破産申立てを行い、破産手続開始決定がなされると、破産管財人が選任されます。破産手続開始決定時に、債務者(破産者)が所持している財産の管理処分権は、破産管財人に移ります。破産管財人は、破産者の財産を換価し、債権者に平等に配当を行います。
破産の管財事件は、破産管財人を選任する必要があるため、破産申立時に破産管財人に引継ぐ予納金を準備しておく必要があります。大阪地裁の場合は、最低20万5,000円です(他に官報公告費用も必要です。)。
大阪地裁では、法人はすべて管財事件となります。個人の場合も会社代表者や自営業者は管財事件となります。個人で会社代表者や自営業者でない場合でも、一定以上の財産がある場合など管財事件となることがあります。
同時廃止
同時廃止とは、破産管財人を選任せずに、破産手続きを終了させる手続きです。基本的には、書面審査のみで手続が終了します。会社代表者や事業者ではない個人の債務者で、換価できるような財産がない場合は、同時廃止ですむことがあります。
上記のように、一定以上の財産がある場合は、管財事件になります。保険の解約返戻金や退職金(の8分の1)が20万円を超えるケースは、珍しくありません。また、遺産分割未了の不動産が存在することで、管財事件となるケースもあります。

詳しくは、以下の「大阪地裁における破産の同時廃止の運用基準の変更」を参照
免責許可決定
個人が破産者の場合は、経済生活の再生の機会の確保のため、配当後に残った債務について、免責する免責許可制度が存在します。免責許可決定を得ることで、債務の支払いを免れることができます。
破産の申立てをしただけでは、債務の支払義務はなくなりません。個人が破産する場合は、この免責許可を得ることが最大の目的になります。
ギャンブルなど浪費が原因で借金を作ってしまったような場合、法律上は免責されないという免責不許可事由というのが存在します。

詳しくは、以下の「破産の免責不許可事由」を参照
免責不許可事由に該当しても、裁判所がいろいろな事情を考慮して、裁量で免責を認めることがあります。これを裁量免責といいます。よほどのことがない限り、最終的には、免責許可決定を得られると考えていいでしょう。

以下の解決事例も参照
免責不許可事由があったが裁量免責が認められた破産の事例
法律事務エソラで扱った破産の解決事例の一例を紹介します。 事案の概要 他の法律事務所で、債務の一部について、任意整理を行ったが、支払いができず、破産申立てをしたいと申出るも、弁護士が辞任したため、法律事務エソラで破産申 […]
破産に向いている場合
以下のような場合は、破産申立てを検討した方がいいでしょう。
破産に関するよくある質問
債務整理の相談時に、破産に関してよくある質問をいくつか紹介します。
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銀行口座について
ウサラ 破産すると、銀行口座はどうなりますか?
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にゃソラ 原則、破産による影響はありません。引続き銀行口座を利用できます。
破産申立てによる銀行口座への影響は、原則、ありません。預金をしたり、給与の受取り、公共料金等の引落し等これまでと同じように使えます。
ただし、銀行のカードローンを利用している場合は、一時的に口座が凍結され、預金と相殺されるまで口座が使えません。
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保険について
ウサラ 破産すると、保険を解約しないとダメですか?
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にゃソラ 多くの場合は、解約する必要はありません。
掛け捨ての保険は、解約する必要はありません。解約返戻金がある保険については、金額が20万円未満の場合は、解約する必要はないでしょう。20万円以上99万円以下の場合は、他の財産との兼ね合いがありますが、解約しなくていい場合が多いです。99万円を超える場合は、解約しないといけない場合が多いです。
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不動産について
ウサラ 破産しても不動産は保有し続けられますか?
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にゃソラ 破産すると、不動産は失います。
債務者が不動産を所有している場合は、管財事件となり、管財人によって売却されます。不動産がオーバーローンの場合、大阪地裁では、同時廃止で破産手続を進めることができる場合があります。この場合も最終的には、不動産は競売等で処分されます。
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共有名義の不動産
ウサラ 自宅不動産は、家族と共有名義です。破産すると、自宅不動産は失いますか?
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にゃソラ 家族と共有名義の自宅不動産も失うことが多いです。
破産すると、債務者の自宅不動産は、破産管財人が売却します。
破産管財人が売却できるのは、債務者の持分のみです。仮に、管財人が債務者の持分のみを売却すると、第三者と債務者の家族との共有となります。第三者から共有物の分割を請求されたら、第三者の共有持分を買取るのか?家族の共有持分を売るのか?を協議することになります。
管財人が不動産を売却する際に、価格が安くならないように、家族の共有持分も一緒に売却することを求めることが多いと思います。
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財産について
ウサラ 破産すると、財産を全て失うのですか?
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にゃソラ 現金・普通預金など99万円までの財産は手元に残すことができます。
破産手続には、自由財産の拡張という制度があります。自由財産の拡張により、現金・普通預金、保険、退職金など一定の財産について99万円までは、手元に残すことができます。
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税金の滞納
ウサラ 滞納している税金があります。破産すると、払わなくてもいいですか?
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にゃソラ 破産しても、税金の支払義務は残ります。
破産申立後、裁判所から免責許可決定が出れば、債務の支払義務はなくなります。しかし、税金、社会保険料、養育費など免責されない非免責債権というのが存在します。滞納している税金は、破産しても支払義務はなくなりません。
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ギャンブル等の浪費
ウサラ 借金の原因がギャンブルや浪費の場合、破産しても免責されないのですか?
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にゃソラ 借金の原因がギャンブル等の浪費であっても、よほど悪質でなければ、免責されます。
破産法には、免責不許可事由が定められています。免責不許可事由に該当する行為があった場合は、免責されません。借金の原因がギャンブル等の浪費の場合は、免責不許可事由に該当します。
ただ、免責不許可事由に該当する場合でも、裁判所が様々な事情を考慮して、免責を認める裁量免責という制度があります。ギャンブルにつぎ込んだ金額があまりに多すぎる等よほど悪質なことがなければ、裁量免責が認められます。