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破産


破産とは? 

 破産は、裁判所を通じて行う債務整理の手続きです。裁判所を通じて行うので、任意整理と対比して、法的整理に分類されます。

 債務者が自ら破産申立てを行う場合を自己破産といいます。破産には、①同時廃止と②管財事件の2つの手続きがあります。破産の原則的な手続きは、②管財事件です。

管財事件

 裁判所に破産申立てを行い、破産手続開始決定がなされると、破産管財人が選任されます。破産手続開始決定時に債務者(破産者)が所持している財産の管理処分権は破産管財人に移ります。破産管財人は、破産者の財産を換価し、債権者に平等に配当を行います。

 破産の管財事件では、破産管財人を選任する必要があるため、破産申立時に破産管財人に引継ぐ予納金を準備しておく必要があります。大阪地裁の場合は、最低20万5,000円です(他に官報公告費用も必要です。)。

 大阪地裁では、法人はすべて管財事件となります。個人の場合も会社代表者や自営業者は管財事件となります。個人で会社代表者や自営業者でない場合でも、一定以上の財産がある場合など管財事件となることがあります。

同時廃止

 同時廃止とは、破産管財人を選任せずに、破産手続きを終了させる手続きです。基本的には、書面審査のみで手続が終了します。会社代表者や事業者ではない個人の債務者で、換価できるような財産がない場合は、同時廃止ですむことがあります。

 上記のように、一定以上の財産がある場合は、管財事件になります。以下、管財事件になる場合をいくつか挙げておきます。

管財事件になる場合

①現金・普通預貯金が50万円以上ある場合

②現金・普通預金以外に、20万円以上の財産がある場合

 保険の解約返戻金や退職金(の8分の1)が20万円を超えるケースは、珍しくありません。また、遺産分割未了の不動産が存在することで管財事件となるケースもあります。

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詳しくは、以下の「大阪地裁における破産の同時廃止の運用基準の変更」を参照

大阪地裁における破産の同時廃止の運用基準の変更

平成29年10月1日以降、大阪地裁の破産の同時廃止事件の運用基準が変更されました。大阪地裁の新しい同時廃止の運用基準を解説します。

免責許可決定

 個人が破産者の場合は、経済生活の再生の機会の確保のため、配当後に残った債務について、免責する免責許可制度が存在します。免責許可決定を得ることで、債務の支払いを免れることができます。

 破産の申立てをしただけでは、債務の支払義務はなくなりません。個人が破産する場合は、この免責許可を得ることが最大の目的になります。

 ギャンブルなど浪費が原因で借金を作ってしまったような場合、法律上は免責されないという免責不許可事由というのが存在します。

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詳しくは、以下の「破産の免責不許可事由」を参照

破産の免責不許可事由

個人が自己破産を行う場合、その目的は、免責許可決定を得ることです。しかし、免責が認められない場合があります。免責が認められない免責不許可事由を説明します。

 免責不許可事由に該当しても、裁判所がいろいろな事情を考慮して、裁量で免責を認めることがあります。これを裁量免責といいます。よほどのことがない限り、最終的には免責許可決定を得られると考えていいでしょう。

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以下の解決事例も参照

免責不許可事由があったが裁量免責が認められた破産の事例

法律事務エソラで扱った破産の解決事例の一例を紹介します。 事案の概要  他の法律事務所で、債務の一部について、任意整理を行ったが、支払いができず、破産申立てをしたいと申出るも、弁護士が辞任したため、法律事務エソラで破産申 […]

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