過払金って何?
過払金とは、文字通り、貸金業者に払いすぎたお金のことです。顧客である借主は、あらかじめ決められた利率に基づき返済をしています。それなのに、なぜ、過払金が生じるでしょうか?
なぜ、過払金が生じるの?
利息制限法は、元本によって、利率を20%~15%に制限しています。しかし、平成18年・19年頃まで多くの貸金業者は、利息制限法の制限利率を超過する利率で貸付けを行なっていました。
利息制限法を超過する利息の支払いは無効です。支払った制限超過利息は、元本に充当されます。そうすると、返済のたびに元本が、約定の利率で支払った場合に比べ減少していきます。取引が長期間になると、元本がなくなった(完済された)にもかかわらず、返済を続けるという状況になります。
この元本が完済された後に支払ったお金が過払金ということになり、貸金業者に返済を求めることができます。
過払金にも時効がある
過払金返還請求権の時効は、取引終了時から10年です(通常、改正前民法が適用されます。)。利息制限法を超過する利率での取引を長期間続けていた(る)方は、お早めに弁護士にご相談ください。