任意整理


任意整理とは? 

 任意整理は、弁護士が債権者である貸金業者やカード会社と個別に交渉して、支払総額・毎月の返済額などについて合意し、和解する手続です。

任意整理の特徴

 任意整理においては、将来の利息を0にして分割支払いの和解をすることが一般的です。多くの貸金業者・カード会社との間で、将来利息0での和解による解決に至ります。

 ただし、将来利息0での和解に応じない、分割での和解に応じないという業者も一部存在します。

 毎月の返済額は、債務者の支払原資によって異なりますが、長くても60回、つまり5年分割が限界です。なお、総額で1000万円を超える債務があるケースで100回程度の分割で交渉し和解に至った事案もありますが、レアケースです。

 なお、最近は、貸金業者から36回、つまり3年以内の分割を求められることが多くなっています。

任意整理で、債務が減ることもある

 任意整理では、債務つまり、支払総額を減らすことは通常できません。しかし、利息制限法を超過する利率での取引がある場合は、利息制限法の制限利率に引直し計算することで、債務を減額することができます。

法的整理との違い

 法的整理である破産・個人再生との違いは、任意整理は一部の債権者だけ整理することが可能だということです。ただし、ある債権者から複数の契約をして借入れをしている場合、そのうちの一つだけ整理するということはできません。

 たとえば、A社のクレジットカードを2枚持っている場合に、A社の債務について任意整理をする場合は、2枚のクレジットカードが対象となります。

任意整理に向いているケース

 あくまでもケースバイケースですが、任意整理に向いているのは、次のような場合ということがいえます。

 ①返済原資がちゃんとある

 返済を前提とした債務整理なので、きちんとした返済原資があることが前提になります。

 ②負債総額が多すぎない

 返済原資次第ですが、これまでの経験上、180万円(60回分割で月3万円)と300万円(60回分割で月5万円)が目安になると思います。

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