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任意整理


任意整理とは? 

 任意整理は、弁護士が債権者である貸金業者・クレジットカード会社・サービサーと個別に交渉して、支払総額・毎月の返済額などについて合意し、和解する手続きです。任意整理は、裁判所を通さない手続きです。

任意整理の主な特徴

 任意整理の主な特徴をまとめておきます。

任意整理の主な特徴

①一部の債権者のみを整理の対象にできる

②裁判所を通さない手続きである

③将来利息・遅延損害金のカットにより支払総額を減らせる

一部の債権者のみを整理できる

 任意整理は、破産・個人再生と異なり、債務整理をする債権者を選ぶことができます。

 例えば、自動車ローンやクレジットカードを整理の対象から外したり、保証人のいる債権は整理の対象から外すということができます。

裁判所を通さない手続

 任意整理は、破産・個人再生と違い、裁判所を通さない手続きです。そのため、裁判所への申立てのための準備は必要ありません。

将来利息・遅延損害金のカットにより支払総額を減らせる

 任意整理では、将来の利息と遅延損害金を0にして、分割支払いの和解をすることが一般的です。多くの貸金業者・カード会社との間で、将来利息と遅延損害金を0での和解による解決に至ります。

 ただし、将来利息0での和解に応じない、分割での和解に応じないという業者も一部存在します。

 毎月の返済額は、債務者の支払原資によって異なりますが、長くても60回、つまり5年分割が限界です。なお、総額で1,000万円を超える債務があるケースで100回程度の分割で交渉し和解に至った事案もありますが、レアケースです。

 しかし、最近は、5年という長期の分割は難しく、貸金業者から36回、つまり3年以内の分割を求められることが多くなっています。

任意整理に向いているケース

 任意整理が向いているのは、以下のような場合です。

任意整理に向いている場合

①財産を残したい場合

②借金の支払総額を減らしたい

③債権者数・借金の総額が多くない

④1社当たりの借金の金額が少額すぎない

財産を残したい

 任意整理は、債権者と個別に交渉して、支払総額・支払方法などについて和解する手続きです。手続の過程で、財産を処分する必要はありません。また、自動車ローンが残っている場合は、自動車ローンは整理対象としないということができます。

 したがって、残したい財産がある場合は、任意整理が選択肢の一つです。

借金の支払総額を減らしたい

 毎月、借金の返済を続けても、借金が減らないのは、利息やリボ払いの手数料が原因です。任意整理は、多くの場合、将来の利息と遅延損害金を0で和解します。したがって、借金の支払総額が減らせます。

任意整理で、債務が減ることもある

 任意整理では、債務つまり、支払総額を減らすことは通常できません。しかし、利息制限法を超過する利率での取引がある場合は、利息制限法の制限利率に引直し計算することで、債務を減額することができます。

債権者数・借金の総額が多くない

 任意整理は、債権者と個別に交渉して、支払総額・支払方法などについて和解する手続きです。返済原資によるので、一概には言えませんが、債権者数・借金の総額が多い場合は、任意整理は向いていません。

 最近は、3年36回程度の分割支払しか認めないという業者もあり、借金の総額が多すぎると、任意整理ができないことがあります。

1社当たりの借金の金額が少額すぎない

 毎月の最低返済額が3,000円以上じゃないと和解できないという業者もいます。したがって、借金の金額が少なすぎると、毎月の返済額が3,000円未満になってしまうことがあります。

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