個人再生とは?
個人再生は、裁判所に申立てを行なう法的整理の一種です。任意整理と破産の中間のようなイメージです。
ざっくりというと、債務を大幅に減額した上で、減額された債務を3年(最大で5年間)で支払うというのが個人再生の手続です。
個人再生のメリット
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンの残っている自宅不動産を残すことがきできるということです。住宅資金特別条項を用いることで可能になります(個人再生と住宅資金特別条項参照)。
個人再生では、住宅ローン以外の債務を大幅に減額し、住宅ローンについては,今までどおりに支払っていくことで、自宅不動産を残すことができます。
また、破産で免責を得ることが難しいようなケース・資格制限のある仕事をされている場合でも個人再生の申立てを行なうことで、債務を大きく減らすことができます。
個人再生に向いている場合
次のような場合は、個人再生を検討するといいでしょう。個人再生は、返済を前提とする手続きなので、返済原資があることが大前提です。
①住宅ローンのある不動産を手放したくない。
②資格制限のある仕事に就いているので破産できない。
③借金の原因がギャンブルで、つぎ込んだ金額が大きい。