個人再生とは?
個人再生は、裁判所に申立てを行なう再建型の法的整理の手続きです。イメージとしては、任意整理と破産の中間の手続です。
ざっくりというと、債務を大幅に減額した上で、減額された債務を3年(最大で5年間)で支払うというのが個人再生の手続です。
小規模個人再生と給与所得等再生
個人再生手続には、①小規模個人再生と②給与所得者等再生の2つの手続きがあります。原則的な手続は、①小規模個人再生です。
小規模個人再生
将来において、反復・継続して収入を得る見込みのある人が、減額された債務を原則3年間で返済する手続です。
小規模個人再生は、再生計画案について、債権者の同意が必要です。債権者の消極的同意を要件としています。すなわち、債権者の頭数の半数かつ、債権額の半数を超える債権者が、再生計画案に反対しない限り、再生計画案に同意したと扱われます。
給与所得者等再生
小規模個人再生の対象者の内、会社員など定期かつ安定的な収入を得る見込みのある人が、減額された債務を原則3年間で返済する手続です。
給与所得者等再生は、再生計画案について、債権者の同意は不要です。その代わり、債務者の収入・家族構成等から可処分所得を算出し、その2年分以上を支払うことが要件となっています。
可処分所得の2年分は、小規模個人再生の最低弁済額より高額になるのが通常です。そのため、最近、小規模個人再生の再生計画案に反対する貸金業者が増えています。
個人再生の手続の流れ
個人再生の申立てから認可決定までの個人再生の手続の流れは、以下のとおりです。
申立て
裁判所に個人再生手続開始の申立てをします。
個人再生手続開始決定
個人再生手続開始決定の要件を満たし、提出書類に不備がなければ、開始決定が出ます
債権届出期間の終了
債権者からの債権届出の期間が終わります。
異議申述期間の終了
債権者の債権届出に対して、債務者が異議を述べることができる期間が終わります。
再生計画案の作成・提出
債務者が再生計画案を作成し、裁判所に提出します。提出期限を徒過してしまった場合は、個人再生手続は、強制的に終了します。
付議決定・債権者の意見聴取期間の終了
小規模個人再生の場合は、再生計画案に不備がなければ、書面決議に付する旨の決定が出ます。債権者は、再生計画案に反対の場合のみ、裁判所に不同意の意見を述べます。
認可決定
再生計画案に対して、反対する債権者が頭数の半数、かつ、債権額の半数を超えない場合は、認可決定が出されます。
債務の返済
認可決定の確定後、再生計画に従って、債務を返済していきます。
大阪地裁では、申立てから認可決定までを100日で行うという標準スケジュールで運用していました。しかしながら、昨今は、申立後、裁判所から補正の連絡があるまでに1か月程度の時間がかかっています。
個人再生と破産との比較
個人再生と破産は、裁判所に申立てを行う法的整理手続です。個人再生と破産を比較すると、以下のような違いがあります。
破産 | 個人再生 | |
免責される債務 | 原則、全て | 債務の一部 |
自宅不動産の保有 | 不可 | 可 |
資格制限 | あり | なし |
事業の継続 | 原則、不可 | 可 |
借金の原因がギャンブル等 | 影響あり | 影響なし |
免責される債務
破産の場合、免責許可決定が出れば、税金や年金などの非免責債権以外の債権の支払い義務はなくなります。個人再生の場合は、債務の額によりますが、債務の5分の4が免責されます。免責されない5分の1は支払う必要があります。
自宅不動産の保有
自宅不動産を所有している場合、破産を選択すると、自宅不動産は失います。個人再生の場合は、自宅不動産を保有することができます。
また、不動産以外の財産についても、破産の場合は、99万円までしか保有できません。一方、個人再生の場合は、処分する必要はありません。
資格制限
債務者が生命保険外交員や警備員などの場合、破産による資格制限により、退職を余儀なくされることがあります。個人再生には、資格制限はありません。
事業の継続
債務者が個人事業主の場合、破産を選択すると、原則、事業は継続できません。個人再生は、事業を継続することを前提にした手続です。
個人再生申立前に親族による援助で自宅不動産の抵当権を抹消し個人再生で自宅不動産を残した事例
法律事務所エソラで扱った個人再生の解決事例の一例を紹介します。 ①依頼者 依頼者は、自営業者兼法人の代表者です。事業のための借入が多額になったことから、債務整理を決意、自宅不動産を残すため、個人再生の申立てを希望されて […]
借金の原因がギャンブル等
借金の原因がギャンブル等の浪費の場合、破産の免責不許可事由に該当します。最終的に免責が認められるれば、問題ありませんが、免責が認められないこともあります。
個人再生の場合、借金の原因がギャンブル等の浪費であっても、直ちに、手続に影響することはありません。
個人再生のメリット
個人再生の最大のメリットは、住宅ローンの残っている自宅不動産を残すことがきできるということです。住宅資金特別条項を用いることで可能になります。
個人再生では、住宅ローン以外の債務を大幅に減額し、住宅ローンについては、今までどおりに支払っていくことで、自宅不動産を残すことができます。

詳しくは、以下の「個人再生と住宅資金特別条項」を参照
また、破産で免責を得ることが難しいようなケース・資格制限のある仕事をされている場合でも個人再生の申立てを行なうことで、債務を大きく減らすことができます。
個人再生に向いている場合
次のような場合は、個人再生を検討するといいでしょう。個人再生は、返済を前提とする手続きなので、返済原資があることが大前提です。