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破産手続の廃止①-同時廃止-


破産手続の終了事由である廃止の内、同時廃止を取上げます。

破産手続の終了

 破産手続は、配当の完了による破産手続終結決定(破産法220条1項)により、終了します。

 しかし、全ての破産手続で配当がなされるわけではありません。配当に至らず、破産手続開始の効果を将来に向かって消滅させ、清算を完了しないまま破産手続廃止決定(破産法216条1項、217条1項、218条1項)により、終了する場合も多くあります。

破産手続の廃止

 破産手続の廃止とは、前述のとおり、破産手続開始の効果を将来に向かって消滅させ、破産手続の清算目的を達成しないまま終了させることです。

 破産手続の廃止は、以下の3つの種類があります。

破産手続廃止の種類

①破産財団の不足による廃止として、破産手続開始と同時になされる同時廃止(破産法216条1項)

②破産財団の不足による廃止として、破産手続開始後になされる異時廃止(破産法217条1項)

③破産債権者の同意による同意廃止(破産法218条1項)

①同時廃止

 債務者の財産がほとんどなく、換価しても破産手続の費用を賄うことができないことが、破産手続開始の時点で判明した場合、破産管財人を選任して、換価手続を進めることに意味はありません。

 したがって、このような場合、破産手続開始と同時に、破産手続は廃止されます。

同時廃止の要件

 同時廃止の要件は、以下の2つです。

(1)破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認められること

 破産財団は、破産者の総財産です。債務者が現実に保持している財産だけでなく、否認権の行使によって、将来、破産財団に復帰することが見込まれる財産やその他散逸した財産で回収可能性があるものも含まれます。

 したがって、破産申立時に、債務者に財産がほとんどなくても、否認権の行使が見込まれる場合は、同時廃止にならない可能性があります。

 破産費用の中心は、破産管財人の報酬です。その他に、各種の送達・公告・通知の費用、破産財団の管理・換価等の破産手続終了までに必要な一切の費用が含まれます。

(2)破産財団の不足が破産手続開始の時点で判明したこと

 破産手続開始後に判明した場合は、異時廃止になります。

同時廃止の効果

 破産手続自体は開始したので、破産手続開始による資格制度等の効果は生じます。

 破産管財人による破産財団の換価・配当を目的とする各種の効果は、そもそも発生しません。

 たとえば、①破産管財人による破産財団の管理処分権の専属(破産法78条1項)、②破産債権者の個別的権利行使の禁止(破産法100条1項)、③強制執行等の禁止(破産法42条1項)、④破産者の居住制限(破産法37条1項)、⑤破産者の説明義務(破産法40条1項)、⑥破産者の重要財産開示義務(破産法41条)、⑦通信の秘密の制限(破産法81条1項・2項)等です。

 なお、強制執行については、免責許可の申立てをしている場合は、破産法249条1項により、引き続き禁止されます。


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