破産の免責不許可事由の一つである不正の手段による破産管財人等の業務の妨害を取上げます。
不正の手段による破産管財人等の業務の妨害
破産管財人による適切な職務遂行は、破産手続の適切な遂行につながります。破産者が、不正な手段で、破産管財人の職務遂行を妨害することは、破産手続の適切な遂行を妨げるものです。
そこで、破産法は、破産者が、不正な手段で管財人の職務を妨害することを免責不許可事由としています(破産法252条1項9号)。
破産管財人等
業務妨害の対象は、破産管財人のみならず、破産管財人代理・保全管理人・保全管理人代理を含みます。
破産管財人の職務が、適法であることを前提としています。職務が適法であれば、職務遂行の相当性に問題があっても、免責不許可事由に該当すると解されています。
破産管財人の補助者の職務は、破産法の規定上は対象外です。しかし、当該職務の妨害が、破産管財人の職務妨害につながる場合には、免責不許可事由に該当すると解されています。
不正な手段による妨害
破産管財人等の職務妨害罪を構成する行為が該当します。しかし、それに限りません。
破産手続開始決定後に、破産財団に属する財産を持ち出したり、破産者が所有・占有していた不動産の引渡し・明渡しの拒絶、破産管財人等の調査対象者に対する威迫等が典型です。
行為の主体は、当然、破産者です。なお、破産者と共同不法行為が成立する第三者の行為も含まれます。