破産手続と給与の差押え
破産申立前に、給料が差押えられている場合、破産申立後に、給料の差押えは、どうなりますか?
破産手続と差押え
破産申立て前に給料が差押えられた場合、否認権との関係や大阪地裁での運用は、すでに取上げました。
※給与の差押えと破産手続・破産手続開始決定前に給与が差押えられたら(大阪地方裁判所での運用)
では、差押えの手続自体は、どうなるのでしょうか?差押えられた給料を受取ることはできないのでしょうか?これらは、破産手続が①管財事件か、②同時廃止かによって、その後の取扱いが異なります。
給料の差押え
そもそも、給料が差押えられると、どうなるのでしょうか?給与が差押えられると、会社は、従業員に給料を全額支払うことはできません。しかし、まったく給料を受取れないわけではありません。
会社は、従業員に対して、給料の4分の3を支払います(民事執行法152条1項2号)。額面ではなく、手取りの金額の4分の3です。そして、会社は、給料の4分の1を差押債権者に支払うか、法務局に供託します。
破産手続により、差押えは失効する
破産手続開始決定がなされ、破産管財人が選任されると、差押えは失効します(破産法42条2項)。差押えは失効するので、その時点から、給料の全額を受取ることができます。
管財事件の場合は、破産者自身が何か手続をする必要はありません。破産管財人が執行裁判所に通知を行います。
同時廃止の場合,差押えは中止になる
破産管財人が選任されない同時廃止の場合は,差押えは中止になります(破産法249条1項)。中止とは,手続がいったんストップするイメージです。ただし,破産者が,執行裁判所に強制執行停止の上申書等を提出する必要があります。
差押えが中止になると,会社は,4分の1を差押債権者に支払うことはできません。しかし,従業員に支払うこともできません。つまり,差押えの対象になっている4分の1部分の支払いが保留されます。
免責許可決定が確定すれば差押えは失効する
その後,免責許可決定が確定すると,差押えは失効します。この段階で,ようやく,給料の全額を受取ることができます。この場合も,執行裁判所に,強制執行効力失効の上申書等を提出する必要があります。
差押えが中止されていた間に,支払いが保留されていた4分の1部分についても,従業員は会社から支払いを受けることができます。