破産申立前に、給料が差押えられた場合、破産申立後に、給料の差押えは、どうなりますか?
破産手続と差押え
破産申立前に、給料が差押えられた場合の否認権との関係や大阪地裁での運用は、すでに取上げました。

詳しくは、以下の各記事参照
では、差押えの手続自体は、どうなるのでしょうか?債務者は、差押えられた給料を受取ることはできないのでしょうか?
破産手続が、①管財事件か、②同時廃止かによって、その後の取扱いが異なります。
給料の差押え
そもそも、給料が差押えられると、どうなるのでしょうか?給与が差押えられると、会社は、従業員に給料を全額支払うことはできません。しかし、まったく給料を受取れないわけではありません。
会社は、従業員に対して、給料の4分の3を支払います(民事執行法152条1項2号)。額面ではなく、手取りの金額の4分の3です。そして、会社は、給料の4分の1を差押債権者に支払うか、法務局に供託します。
破産手続により、差押えは失効する
破産手続開始決定がなされ、破産管財人が選任されると、差押えは失効します(破産法42条2項)。差押えは失効するので、その時点から、給料の全額を受取ることができます。
管財事件の場合は、破産者自身が何か手続をする必要はありません。破産管財人が執行裁判所に通知を行います。
同時廃止の場合、差押えは中止になる
破産管財人が選任されない同時廃止の場合は、差押えは中止になります(破産法249条1項)。
中止とは、手続がいったんストップするイメージです。ただし、破産者が、執行裁判所に強制執行停止の上申書等を提出する必要があります。
差押えが中止になると、会社は、4分の1を差押債権者に支払うことはできません。しかし、従業員に支払うこともできません。つまり、差押えの対象になっている4分の1部分の支払いが保留されます。

以下の解決事例も参照
給与の差押えを破産申立後に解除した事例
法律事務所エソラで扱った破産の解決事例の一例を紹介します。 事案の概要 ある債権者から支払督促を申立てられた。支払督促を放置していたところ、債権者から動産執行の申立てがされ、自宅において動産執行が行われた。 動産執行 […]
免責許可決定が確定すれば、差押えは失効する
その後、免責許可決定が確定すると、差押えは失効します(破産法249条2項)。この段階で、ようやく、給料の全額を受取ることができます。この場合も、執行裁判所に、強制執行効力失効の上申書等を提出する必要があります。
差押えが中止されていた間に、支払いが保留されていた4分の1部分についても、従業員は会社から支払いを受けることができます。