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破産手続における譲渡担保の取扱い②


非典型担保権の一つである譲渡担保は、破産手続において、どのように扱われるのでしょうか?

破産手続における譲渡担保の取扱い

 譲渡担保は、会社更生手続では更生担保権、民事再生手続では別除権として扱われます。破産手続においては、取戻権の対象になるという見解もありますが、別除権として扱うというのが多数説とされています。

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詳しくは、以下の「破産手続における譲渡担保の取扱い」を参照

破産手続における譲渡担保の取扱い

破産手続における譲渡担保の取扱いを解説します。

 今回は、破産手続における譲渡担保の取扱いでは、取上げなかった①債権譲渡担保と②集合債権譲渡担保を取上げます。

債権譲渡担保

 債権も譲渡担保の対象にすることができます。債権譲渡担保の対抗要件は、確定日付のある通知又は第三債務者の承諾です(民法467条2項)。譲渡人が法人の場合は、登記を経ることで対抗要件を具備することもできます。

 改正民法では、譲渡制限の意思表示がされた債権を譲渡しても、その譲渡は有効とされます(民法466条2項)。

 また、譲渡人に破産手続が開始された場合、債権の全額を譲受して第三者対抗要件を具備した譲受人は、譲渡制限の意思表示を知っていたどうかを問わず、債務者に対して債権全額に相当する金員を供託するよう請求することができます。

集合債権譲渡担保

 実務上、債権譲渡は、特定の個別の債権について譲渡担保を設定するのではなく、多数の債権を集合物として譲渡担保を設定する例が多いといえます。

 破産手続開始決定前に対抗要件を具備していれば、破産手続においては、別除権になると解されています。

 集合債権譲渡担保は、債務者に一定の期限の喪失事由が生じるまでは、債務者は、譲渡担保の対象債権について、取立権を維持し、かつ、取立てた金員を費消することができます。債務者が取立権を失った後に破産管財人が債権を取立てた場合、破産管財人は、担保権者に不当利得返還義務を負います。

 破産手続開始決定後、破産管財人が同種の債権を取得した場合、当該債権に譲渡担保の効力が及ぶかという問題があります。たとえば、破産者が商品の販売代金債権を集合債権譲渡担保に供しており、破産管財人が在庫商品を売却して換価した場合に問題になります。


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