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破産手続における譲渡担保の取扱い


非典型担保権の一つである譲渡担保は、破産手続では、別除権として扱われますか?

 譲渡担保権は、債権の担保のために、債権者にあらかじめ目的物の所有権を移転し、①債権が弁済された場合、その所有権は債務者に戻り、②弁済されない場合は、債権者が処分する又は自分に帰属させる非典型担保権です。

 ②の場合は、換価価値が残債権額を超えていれば、債権者は、清算義務を負います。

 譲渡担保の法的性質は、見解がいくつかあります。通説は、担保権者に所有権の形式の担保権が帰属し、設定者に設定者留保権という担保権の付着した所有権が帰属すると解されています。

 譲渡担保は、会社更生手続では更生担保権(会社更生法2条10項)と扱われます。また、民事再生手続では別除権(民事再生法53条)と扱われます。

 破産手続では、取戻権の対象になるという見解もあります。しかし、別除権(破産法65条)として扱うのが多数説とされています。

 譲渡担保権者は、担保権の実行時に清算義務を負い、清算完了まで、設定者が被担保債権を弁済し目的物を受戻すことができます。

 なお、破産手続開始決定時に、譲渡担保の実行が終わっている場合、目的物の所有権は譲渡担保権者に確定的に帰属しています。したがって、目的物の引渡請求権は、取戻権として行使することになります。

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取戻権については、以下の「破産における取戻権」を参照

破産における取戻権

破産手続における取戻権の概略を解説します。

集合動産譲渡担保

 集合動産譲渡担保権が設定されている場合、破産手続において、別除権として扱われます。担保権の設定契約において、債務者が破産した場合、債務者は保管場所内の動産の移動が禁止されます。破産管財人もこの契約上の義務を承継すると解されており、動産を保管場所から搬出することができません。

 今回、取上げたのは、主として、破産手続において破産管財人による財産の換価段階で問題になる手続きです。

 自己破産を検討している段階では、

  • 自分は自己破産できるのか?
  • 家族や勤務先に知られるのか?
  • 財産はどうなるのか?
  • 本当に借金の支払いから解放されるのか?

といった不安の方が大きいかと思います。

 自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

にゃソラ

自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照


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