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破産手続における配当表に対する異議


最後配当の配当表に誤りがある場合、破産債権者が不服申立てを行う方法として、配当表に対する異議という手続きが用意されています。

配当表に対する異議

 配当表は、破産債権の調査・確定の手続を基礎に作成されます。つまり、破産債権の存否や内容に関する実体的な争いは、債権査定等の破産債権の確定手続によって解決されることが予定されています。

 配当表に対する異議(破産法200条)は、配当表の記載が債権調査、確定の結果と齟齬があるという手続的な不服を対象とするものです。

 配当表に対する異議は、最後配当だけでなく、簡易配当中間配当にも準用されています(破産法205条、209条3項)。

異議申立権者

 配当表に対する異議の申立てができるのは、届出をした破産債権者のみです(破産法200条1項)。財団債権者、破産者は申立権者ではありません。

 届出をした破産者であっても、異議を申立てる法律上の利益がない場合は、申立てをすることはできません。たとえば、一般破産債権者に関する配当表に誤りがあっても、優先的破産債権者は、配当表に対する異議の申立てはできません。

異議事由

 異議申立ての理由は、配当に参加できる異議申立人の債権が記載されてない等の配当表の記載事項に関するものに限られます。

 債権の内容は、すでに確定しているので、異議事由になりません。

異議申立期間

 最後配当に関する除斥期間が経過した後1週間以内に申立てを行う必要があります(破産法200条1項)。

申立ての方式・審理

 配当表に対する異議の申立ては、書面で行う必要があります。配当表に対する異議の申立てがあった場合、破産管財人にその旨が通知されます(破産規則65条)。

 裁判所は、口頭弁論を経ずに決定で異議の申立てについての裁判をすることができます。異議を認める場合は、破産管財人に配当表の更正を命じます(破産法200条2項)。異議を認めない場合は、申立てを却下します(破産法200条4項)。

 異議の申立てについての裁判に対しては、即時抗告をすることができます(破産法200条3項)。却下決定に対しては、申立人のみが即時抗告できます。更正を命じる決定に対しては、破産管財人及び利害関係を有する届出債権者が即時抗告することができます。


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