給与の差押えを破産申立後に解除した事例


法律事務所エソラで扱った破産の解決事例の一例を紹介します。

事案の概要

 ある債権者から支払督促を申立てられた。支払督促を放置していたところ、債権者から動産執行の申立てがされ、自宅において動産執行が行われた。動産執行に債権者が立会い、その場で現在の勤務先を話してしまった。その後、債権者から給与を差押えられた。

問題点

 給与が差押えられたため、どうやって、給与の差押えを解除するか?が問題になりました。

解決方法

 支払督促によって債務名義を取られた債権は、消滅時効期間が経過しているものでした。したがって、執行異議訴訟で争うことも検討しました。しかし、他にも債務が残っているため、まとめて破産申立てをすることにしました。

結果

 破産申立てを行い、破産手続開始決定後、直ちに、執行裁判所に強制執行停止の上申書を提出しました。提出後すぐに、債権者から差押申立てが取下げられたので、免責許可決定の確定を待たずに、給与全額を受取れるようになりました。

 ※破産手続と給与の差押え参照


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