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個人再生で所有権留保された給湯器を残した事例


法律事務所エソラで扱った個人再生の解決事例の一例を紹介します。

事例の概要

 依頼者はサラリーマンで、転職により給与が下がり、生活費のための借入が増加したという個人再生の典型的な事例です。

手続の選択

 住宅ローンの支払いは滞りなく行っていたので、住特条項付の小規模個人再生申立てを行いました。結果、自宅不動産は、残しつつ、後述のとおり、450万円以上の債務の減額(免除)に成功しました。

別除権付債権の処理

 典型的な個人再生の事例で、特段、問題になるようなことはありませんでした。一点、給湯器のリース契約の処理について言及しておきます。依頼者は、自宅のガス給湯器を所有権留保付のクレジット契約で購入していました。

 給湯器のクレジット契約に基づく債権は、所有権留保が付いているので別除権付債権になります。個人再生の申立てに当たり、債務の返済を止めたため、給湯器が引き揚げられるおそれがありました。しかし、給湯器を事業で使用しているわけではないので、弁済協定を結ぶことができず、再生計画認可決定確定前に弁済する手段がないという問題がありました。

 そこで、クレジット会社と協議の上、依頼者の配偶者とクレジット会社との間で新たに、契約を締結し、配偶者名義で返済を継続することにしました。

 再生計画では、別除権付債権のまま適格条項(民事再生法160条)を定めることにしました。

450万円以上の債務の免除

 個人再生の結果、もともと約566万円あった債務は、約113万円になり、450万円以上の債務が免除になりました。

 当初債権額認可決定後債権額
A社約87万9000円約17万5000円
B社約147万5000円約29万5000円
C社約53万約10万6000円
D社約33万8000円約6万7000円
E社約27万8000円約5万5000円
F社約162万7000円約32万5000円
G社約21万7000円約4万3000円
H社約31万4000円約6万2000円
合計約565万8000円約112万8000円

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