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支払督促を申立てられたが、督促異議を申立て消滅時効を援用した事例


法律事務所エソラで扱った債務整理の解決事例の一例を紹介します。

事案の概要

 ある債権者から支払督促を申立てられ約300万円以上を請求されているとして、弁護士に相談された。支払督促を確認すると、最終の支払期限から5年以上経過していることから、消滅時効が完成していた。

支払督促

 金銭その他の代替物又は有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について、債権者の申立てのみに基づき、金銭給付の債務名義を取得することができる手続きです(民訴法382条)。

 支払督促の手続きは、①支払督促の発付と②仮執行宣言付支払督促の二段階の手続きになっています。この事例の依頼者は、①の段階で相談に来られました。

 ※支払督促の手続きの詳細は、支払督促の話し参照

解決方法

 依頼者が支払督促を受け取ってから2週間経過していなかったので、受任後すぐに、裁判所に督促異議を申立てました。通常の訴訟に移行後、債権者が訴えを取り下げました。その後、債権者に、消滅時効を援用する旨の内容証明郵便を送付しました。

支払督促を放置すると、財産を差押えられる可能性がある

 この事例では、支払督促を受け取った後、すぐに弁護士に相談されたので、特に問題なく消滅時効を援用し、事件は終結しました。

 裁判所から支払督促が送達され、そのまま放置すると、支払督促が債務名義になり、強制執行が可能となります。場合によっては、預金や給料などの財産が差押えられる可能性があります(給与の差押えを破産申立後に解除した事例参照)。

 裁判所から支払督促が送達された場合、すぐに弁護士に相談することをおすすめします。

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