個人再生と住宅資金特別条項

債務整理の手続きの中で個人再生を選択するのは、住宅ローンが残っている自宅不動産を所有している人がほとんどです。というのも、個人再生には住宅資金特別条項という制度があるからです。

個人再生の最大のメリットは住特条項を使うこと

 債務整理の手続きの中で、個人再生を選択する場合の最大のメリットは、住宅ローンのある自宅を残したまま、他の債務を大幅に圧縮できることです。

 住宅ローンは延滞がなく、住宅ローンの支払いや生活費のための借入れが家計を圧迫しているというケースが多く、個人再生は、非常にメリットのある手続きです。

 自宅を残す場合は、個人再生の中で住宅資金特別条項(略して住特条項と呼びます。)を定めることで可能になりますが、要件があります。

住特条項の要件

 ①住宅ローンが住宅資金貸付債権であること

 ②①を担保する抵当権の目的となっている住居が,住宅であること

 の2つの要件を充足すると,住特条項を用いることができます(民事再生法198条)。

住宅資金貸付債権

 住宅資金貸付債権とは,住宅の建設・購入に必要な資金又は住宅の改良に必要な資金の貸付けに係る分割払いの定めのある再生債権であり,当該債権又は当該債権のに係る債務の保証人の主たる債務者に対する求償権を担保するための抵当権が住宅に設定されているものをいいます(民事再生法196条3号)。

 要するに,住宅ローンが,

 ①住宅の購入・リフォームのための貸付けであること

 ②住宅に住宅ローン債権者又は保証会社の抵当権が設定されていること

 が要件になります。

 住宅に,②以外の抵当権が設定されている場合は,住特条項を用いることはできません。

住宅

 住宅とは,再生債務者が所有又は共有し,自己の居住の用に供する建物のことです(民事再生法196条1号)。要するに,自宅のことです。事業用の建物や他人に賃貸するためのアパートは,住宅ではありません。

 ただし,店舗兼自宅の場合は,建物の床面積の2分の1以上に相当する部分が,専ら自己の居住の用に供されていれば,住宅に該当します。