個人再生手続と繰り上げ返済
金銭的に余裕がある場合、個人再生手続の返済を再生計画より早めることはできますか?
個人再生手続における繰り上げ返済の可否
個人再生手続における再生計画に基づく権利変更は、原則、再生債権者間で形式的平等とされています(民事再生法229条1項他)。
したがって、再生債務者は、原則、再生計画で定めたとおりに、債務の返済を行う必要があります。
ただ中には、資金的に余裕ができ、再生計画の返済途中に、繰り上げ返済をしたいという意向を再生債務者が有することがあります。すべての再生債権者に対して、一括して繰り上げ返済を行うのは、債権者間の形式的平等に反しないので、禁止されていないと考えられます。
一部の債権者のみ繰り上げ返済を行うことができるか?
全ての再生債権者に対して一括して繰り上げ返済を行うだけの資金的余裕はないが,一部の再生債権者に対して繰り上げ返済を行うことは認められるのでしょうか?
この場合,繰り上げ返済を受ける再生債権者のみが,再生債務者の将来の無資力といったリスクを負わないことになります。
民事再生法は,債権者間の形式的平等の例外として,少額債権の取扱いを規定しています(個人再生手続における少額債権の定め参照)。このことは,少額債権に妥当しない債権について,繰り上げ返済を行うことを民事再生法は予定していないと考えられます。
また,繰り上げ返済後,再生計画がとん挫し,破産手続に移行した場合,否認権の対象になることも考えられます。
以上のように,一部の債権者にのみ繰り上げ返済を行うことは,認められないと考えるべきでしょう。