住宅ローンの他に借金を抱えていて返済が苦しい…債務整理はしたいけど家は残したいという方は、個人再生という手続きがあります。
家を手放したくない

借金が増えてもう返せないかも…でも家だけは絶対に手放したくないよぉ!

大丈夫、債務整理をするからといって、必ず、家を手放さないといけないわけじゃないよ。

個人再生なら、家を手放さなくていい特別な制度があるんだ。
住宅ローン以外にカードローンやリボ払いの借金があり、返済が苦しくなってきた。債務整理はしたいけど、家は手放したくない。という方には、個人再生がおすすめです。
個人再生とは?
個人再生は、裁判所を通して行う債務整理の手続きです。借金を大幅に減額することができます。減額した借金を原則、3年で返済する手続きです。
任意整理との違い
任意整理との違いは、以下のとおりです。
裁判所の関与 | 借金の減額 | 債権者を選べる | |
任意整理 | × | × | 〇 |
個人再生 | 〇 | 〇 | × |
任意整理で、借金の減額はできません。個人再生は、借金の減額が可能です。任意整理は、整理の対象とする債権者を選べます。個人再生は、全ての債権者を対象にする必要があります。
自己破産との違い
自己破産との違いは、以下のとおりです。
裁判所の関与 | 借金の減額 | 財産の処分 | |
自己破産 | 〇 | ◎ | 〇 |
個人再生 | 〇 | 〇 | × |
自己破産と個人再生は、両方とも裁判所を通して行う債務整理の手続きです。自己破産は、免責許可決定を得ることで借金を0にできます。個人再生は、借金を減額できますが、0にはできません。自己破産は、財産の処分が必要な場合があります。個人再生は、財産を処分する必要はありません。
個人再生の住宅資金特別条項
借金の額が少なければ、任意整理で家を手放さずに借金を整理できます。借金の額が多ければ、任意整理で借金を整理するのは困難です。しかし、個人再生を選択することで、家を残すことができます。
住宅資金特別条項とは?
個人再生は、全ての債権者を対象に行う債務整理の手続きです。したがって、住宅ローンも整理の対象になります。住宅ローンを債務整理の対象にするということは、いったん、住宅ローンの返済をしないということです。住宅ローンの返済ができなくなれば、最終的に抵当権を実行され競売になり、家を失います。
個人再生の住宅資金特別条項を用いると、住宅ローンを個人再生手続きに乗せるが、別枠にすることができます。つまり、住宅ローンの返済を続けることで、家を手放さなくていいのです。
住宅資金特別条項を利用できる要件
住宅資金特別条項を利用できる要件は、以下のとおりです。
住宅資金特別条項の要件
①住宅ローンが、住宅の購入・リフォームのための貸付けであること
②住宅に、住宅ローン債権者又は保証会社の抵当権のみが設定されていること
③②の抵当権の目的となっているのが、自己の居住の用に供する建物

詳しくは、以下の「個人再生と住宅資金特別条項」を参照
家を残して住宅ローン以外の借金を減額できる
個人再生の住宅資金特別条項を用いることで、住宅ローン以外の借金を大幅に減額した上で、住宅ローンの支払いを継続し、家を残すことができます。
具体的なケースを紹介します。住宅ローン以外の借金が630万円あり、月10万円以上の支払いが必要な状態でした。
- 個人再生申立前
- 住宅ローン:月約8万円の返済
住宅ローン以外の借金:約630万円、月10万円以上の支払い
- 個人再生申立後
- 住宅ローン:月約8万円の返済
住宅ローン以外の借金:約126万円、月約3万5,000円の支払い
住宅ローン以外の借金が約126万円と5分の1になりました。そして、毎月の返済額は3万5,000円に減りました。住宅ローン以外の借金を減額し、家を残すことができました。
債務整理したいけど家を残したい方へ
借金の支払いが苦しく、債務整理をしたいけど、家は残したい方は、弁護士にご相談ください。個人再生なら、家を残して借金を整理できる可能性があります。
法律事務所エソラは、あなたの状況を丁寧にお伺いし、最適な方法を一緒に考えます。債務整理の初回相談は無料です。

無料相談はこちら
お電話又はメールフォームからお申込みください