個人再生手続で再生計画認可された後に、自宅不動産を売却した場合、残った住宅ローンはどうなりますか?
個人再生手続の再生計画認可後の自宅不動産の売却
個人再生手続は、住宅ローンのある不動産を手元に残したまま住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができる債務整理の手続きです。
当初、個人再生手続により住宅ローンのある自宅不動産を残すことにしたが、途中で、住宅ローンが払えなくなったなどの理由で自宅不動産を売却した場合、残った住宅ローンの支払いは、どうなるのでしょうか?
住宅資金特別条項を定めなかった場合
個人再生手続において、住宅資金特別条項を利用せずに、自宅不動産を手放す場合、再生計画認可後に、自宅不動産を売却することがあります。
この場合、自宅不動産の抵当権者が回収することができなかった担保不足額が確定すれば、他の債権と同じ割合で減免されます。
住宅資金特別条項を定めた場合
住宅ローンのある不動産を処分せずに、手元に残すには、個人再生手続において、再生計画に、住宅資金特別条項を定めます。
住宅資金特別条項を利用した場合も再生計画認可後に自宅不動産を売却すれば、残った住宅ローン債権は、再生計画により減免されるのでしょうか?
住宅資金特別条項は、住宅ローン債権について、他の債権とは別の取扱いをします。つまり、住宅ローン以外の債権が減免されるのに対し、住宅ローン債権は、住宅ローン債権者の同意がない限り、減免されることはありません。
したがって、再生計画認可決定後に、自宅不動産を売却して場合、残った住宅ローン債権については、他の債権と同様に、再生計画によって減免されることはないと考えられます。
住宅ローンの支払
自宅不動産の売却後に残った住宅ローンは、全額返済する義務があります。返済方法について、住宅ローン債権者と交渉する必要があります。
住宅ローン債権の金額によっては、ハードシップ免責や破産申立てを検討することになります。