個人再生事件の管轄


個人再生手続開始申立ては、どの裁判所に行うのですか?

個人再生事件の管轄

 個人再生の管轄とは、個人再生の申立てをどの裁判所に行うのか?という問題です。個人再生事件の管轄は、通常再生と同様、再生債務者が営業者かどうかによって、異なります。

①再生債務者が営業者である場合

 その主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄裁判所です(民事再生法5条1項)。また、外国に主たる営業所を有する場合は、日本における主たる営業所の所在地を管轄する地方裁判所が管轄裁判所です(民事再生法5条1項)。

 なお、営業者であっても、営業所がない場合は、次の②として扱います。

②再生債務者が営業者でない場合

 再生債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、管轄裁判所です(民事再生法5条1項)。具体的には、債務者の現住所を管轄する地方裁判所です。

具体例

 たとえば、大阪市内に自宅があり、かつ、京都市内で営業所をかまえて営業をしている債務者の場合、個人再生の申立ては、大阪地裁ではなく、京都地裁に行います。


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