破産手続における否認権について


破産手続における否認権の概略を説明します。

否認権とは?

 破産手続開始決定前に、債務者の財産を絶対的に減少させる行為や、債権者間の平等を害する行為がなされることがあります。このような行為が行われた場合に、破産管財人がその行為を覆して、破産財団から逸出した財産の返還・金銭の返還を受けることで、破産財団を増殖する手段が否認権(破産法160条)です。

 否認権の行使は、破産管財人の権限です。管財人が否認権を行使する場合は、破産者が不適切な行為をしているということになります。

 否認権は、①詐害行為否認と②偏頗行為否認の2つに大きく分けられます。

詐害行為否認

 破産者が破産債権者を害する行為、つまり、財産を安く売却する等の絶対的な財産減少行為により、債権者全員を害する行為を取り消して、逸出した財産を破産財団に取戻すものです。

 詐害行為否認の要件としては、①詐害行為、②破産者の詐害意思、③受益者の悪意が挙げられます。詐害行為の時期を問わず、債務者が無資力であることも必要です(破産法160条1項1号)。

①詐害行為

 詐害行為とは、財産の絶対的減少行為のことです。担保の提供と債務消滅行為を除きます。

②詐害意思

 詐害行為であることの認識で足り、積極的な害意までは不要とされています。

③受益者の悪意

 受益者が悪意であることは消極的要件であり、受益者が行為の当時、破産債権者を害することを知らなかったことを受益者が証明する必要があります。

支払停止後の詐害行為

 支払停止後になされた詐害行為については、時期を限定した上で、要件が緩和されています(破産法160条1項2号)。破産者の詐害意思は、要件としては不要になります。

 破産手続開始申立日の1年以上前になされた行為については、支払停止後になされたものであること又は支払停止の事実を知っていたことを理由とする否認はできません(破産法166条)。

無償行為否認

 破産者が支払停止後又はその前6か月以内にした無償行為とこれと同視すべき有償行為は否認権の対象になります(破産法160条3項)。無償行為否認に関しては、破産者の詐害意思も受益者の悪意も要件としては不要です。また、支払停止後の場合、破産手続開始申立日から1年以内という制限もありません(破産法166条括弧書)。

偏頗行為否認

 一部の債権者が弁済を受けて債権の回収を図ることが、配当を受けるしかない他の債権者との関係で債権者平等に反することから、偏波弁済を破産財団に取り戻すことが制度として認められています。

 偏頗行為は、既存の債務についてなされた担保提供と債務消滅行為に限られます(破産法162条1項柱書括弧書)。原則として、支払不能後のものに限定されます。

 したがって、偏頗行為否認の原則型は、①支払不能又は破産手続開始申立後の偏頗行為で、②相手方が支払不能等について悪意であることが、要件になります(破産法162条1項1号)。

 破産者が内部者の場合と偏頗行為が非義務行為の場合、相手方の支払不能等についての悪意が推定されます(破産法162条2項)。


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