破産・同時廃止の按分弁済基準


平成29年10月1日から大阪地裁では新基準での運用を始めます。この記事は、それまでの運用基準です(新基準については、大阪地裁における破産の同時廃止の運用基準の変更参照)。

按分弁済基準とは?

 破産には、①同時廃止事件と②管財事件があります(破産)。2つの手続きの振分けは、同時廃止と管財事件の振分けで記載しています。

 大阪地裁では、申立人が一定の財産を保持していて、管財事件となる事案であっても、按分弁済基準により、債権者に按分弁済することで同時廃止として処理できる場合があります。大阪地裁の運用を紹介します。

按分弁済が認められない場合

 99万円までの現金・普通預金を除く財産の総額が100万円を超える場合は、管財事件になります。選択の余地はありません。

 按分弁済が認められる場合の基準は、次のとおりです。

①現金

 99万円までの現金は本来的自由財産です(破産法34条3項1号・民事執行法131条3号・民事執行法施行令1条)。したがって、按分弁済をする必要はありません。

 預金は、本来的自由財産ではありません。しかしながら、大阪地裁では、普通預金は現金に準じて取扱っています。つまり、現金と普通預金・貯金の合計が99万円までは、按分弁済をする必要はありません。99万円を超過する場合は、超過部分を按分弁済する必要があります。

②その他の財産

(1)財産の分類

  大阪地裁では、財産を次の12に分類します。

大阪地裁における財産の分類

①預貯金(普通預金以外)

②保険の解約返戻金

③積立金

④敷金

⑤貸付金

⑥退職金

⑦不動産

⑧自動車

⑨⑧以外の動産

⑩①~⑨以外の財産

⑪近日中に取得することが見込まれる財産

⑫過払い金

(2)20万円基準

 ①~⑫の財産、それぞれの実質評価額が20万円以上の場合、その全額を按分弁済する必要があります。たとえば、保険の解約返戻金が25万円の場合、25万円を按分弁済しなければなりません。

(3)99万円超過分を按分弁済

 ①~⑫の個々の財産の評価額が、20万円未満であっても、現金とすべての財産の合計額が99万円を超える場合は、超過額を按分弁済する必要があります。

 たとえば、現金75万円、自動車18万円、保険の解約返戻金15万円の財産を保有していた場合、財産の合計は、108万円になります。したがって、99万円を超過する9万円を按分弁済する必要があります。

破産の申立てに際して 

 弁護士は、破産申立ての時点で、自由財産の拡張・按分弁済基準を踏まえて、管財事件とするのか、同時廃止として按分弁済をするのかを検討しています。通常は、どちらの方が、多く財産を残せるのか?という観点で検討します。

按分弁済の廃止

 平成29年10月1日に大阪地裁の同時廃止の運用基準が変更されました(大阪地裁における破産の同時廃止の運用基準の変更参照)。

 この新しい運用では、債権者へ按分弁済することによって同時廃止として処理することが、認められなくなりました。したがって、従来、按分弁済を行うことで同時廃止として処理されてきた事件は、管財事件として処理されることになります。


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