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破産申立ての取下げ


破産手続開始申立てを取り下げることはできますか?

破産手続開始申立ての取下げ

 破産手続開始申立の申立人は、破産手続開始決定前に限って、申立てを取下げることができます(破産法29条前段)。

 破産手続の開始決定は、確定前に効力が生じます(破産法30条2項)。開始決定により、破産者の管理処分権の制約、破産債権者の権利行使の制約など利害関係人に対して広く効力が及びます。したがって、申立てを取下げることができる時期は、破産手続開始決定前に限定されています。

 また、開始決定前であっても、保全処分がなされた後は、裁判所の許可がなければ、申立てを取下げることができません(破産法29条後段)。

 自己破産の申立てを取下げるケースは、申立後に、任意整理や個人再生の見込みが立った場合が考えられます。ただ、実際に取下げる例は、あまりありません。

破産手続開始申立ての取下げの方式

 破産手続開始申立ての取下げは、書面で行う必要があります(破産規則1条1項)。なお、債権者による破産申立ての場合に、債務者の同意は必要とされていません。

破産手続開始申立ての取下げの効果

 破産手続開始申立ての取下げが行われると、破産手続は終了します。

 なお、債権者による破産手続開始申立ては、裁判上の請求として時効中断の効力が認められます。申立てが取下げられると、裁判上の請求としての時効中断の効力は失います。もっとも、催告としての効力は有します。

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以下の最高裁判決参照

債権者破産の申立てと消滅時効の中断

債権者による破産の申立てが、消滅時効の中断事由となるか?を判断した最高裁判決を紹介します。


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