免責許可決定に対する即時抗告の期間の起算点を判断した最高裁決定を紹介します。
最高裁平成12年7月26日決定
破産の免責許可決定は、送達・通知と公告の両方がなされます(破産法252条3項・10条3項本文)。
そのため、即時抗告の不変期間(破産法9条)は、送達・通知の時か公告の時か、どちらなのか?という問題が生じます。
事案の概要
本件の免責決定は平成11年7月28日に抗告人に送達されているが、これが官報に掲載されて公告されたのは同年8月12日であった。
最高裁の判断
最高裁は、即時抗告の不変期間は、公告のあった日から起算すると判断しました。
旧破産法366条の20により準用される同法112条後段の規定の趣旨及び文言、多数の利害関係人について集団的処理の要請される破産法上の手続においては不服申立期間も画一的に定まる方が望ましいこと等に照らすと、免責決定が公告された場合における即時抗告期間は、破産法上公告が必要的とされている決定についての即時抗告期間と同様に、公告のあった日より起算して二週間であり、このことは、免責決定の送達を受けた破産債権者についても、異なるところはないものと解するのが相当である。