破産の免責不許可事由ー債権者を害する目的で行う破産財団の価値の不当な減少行為ー


破産の免責不許可事由の一つである債権者を害する目的で行う破産財団の価値の不等な減少行為を取上げます。

債権者を害する目的で行う破産財団の価値の不当な減少行為

 債務者が、詐害目的で行う財産の処分行為は、総債権者の利益を害する典型です。そこで、破産法は、債権者を害する目的で行う破産財団の価値の不当な減少行為を免責不許可事由としています(破産法252条1項1号)。破産財団の価値を不等に減少させる行為全般が対象です。

債権者を害する目的

 破産財団の価値を不等に減少させる行為を「債権者を害する目的」で行うことが要件になります。

 詐害行為否認に関して、債権者に対する積極的な詐害意図は不要で、債権者を害することの認識があれば足りるというのが判例・通説です(破産手続における否認権について参照)。

 しかし、免責不許可事由と詐害行為否認とは規定内容が異なり、客観的要件として「債権者を害する目的」と規定している以上、債権者の破産手続における満足を積極的に低下させる害意まで必要であるとの見解が主張されています。

 ここでいう債権者には、財団債権者別除権者も含まれます。

対象となる財産

 破産財団に帰属し、又は帰属すべき財産が対象です。破産財団に帰属する財産とは、破産管財人が現に管理している現有財団を意味します。破産財団に帰属すべき財産とは、法定財団を意味します。

 したがって、否認権行使によって回復される財産も含まれます。また、財産の隠匿・損壊等がなければ、法定財団であった財産も含まれます。

価値の不当な減少行為

 破産手続開始決定の前後を問わず、責任財産を減少させる行為が対象です。

 典型的には、財産の隠匿や損壊です。これらの行為は、行為の性質自体から債権者を害する目的が認められると指摘されています。

 廉価売却等の不利益な処分は、債権者を害する積極的な目的が必要と解されています。

 結果として、財産が減少することが前提になります。なお、実質的に債権者の利益を侵害する程度のものが必要とされています。


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