明渡未了の事業用賃貸借物件がある場合、破産手続ではどのように扱われますか?
大阪地裁の一般管財事件の引渡予納金の最低額
大阪地裁の一般管財事件の引継予納金の最低額は、債権者数が100名未満であれば、20万5,000円です。

最近は、引継予納金に管財人口座開設手数料が上乗せされます。
大阪地裁の引継予納金の最低額は、破産申立前に、事業用賃貸借物件の明渡が完了していることを前提にしています。
従前の大阪地裁の運用
明渡未了の事業用賃貸借物件がある場合、明渡費用の見積書を提出するとともに、引継予納金の最低額にその見積額を上乗せした額を引継予納金の額としていました。
平成25年1月以降の大阪地裁の運用
明渡費用を上乗せした引継予納金を確保するために、債務者が財産を安く処分したり、引継予納金の準備に時間がかかり、否認対象行為が生じるといった弊害がありました。
そこで、平成25年1月から大阪地裁では、以下のような新しい運用が開始されました。この場合の物件の件数は、主たる明渡未了物件と同じ敷地にある倉庫・物置といった附属物件は独立してカウントしないとされています。
なお、従前の運用どおり、明渡費用の見積額を引継予納金に上乗せした金額を引継予納金とすることもできます。明渡未了の物件が4つ以上ある場合は、従前の運用どおり、見積書を提出する必要があります。
(1)明渡未了物件が1つの場合
法人・自然人にかかわらず、引継予納金を50万円以上準備できれば、破産手続開始決定がなされます。
ただし、債権者数が、100名以上200名以下の場合は、法人80万円・自然人60万円になります。
(2)明渡未了物件が3つまでの場合
引継予納金を100万円以上準備できれば、破産手続開始決定がなされます。
債権者数が、100名以上200名以下の場合も同額です。
自己破産を検討している方へ
今回、取上げた明渡未了物件の問題は、破産申立前に検討しておきたい問題です。
ただ、自己破産を検討している段階では、
- 自分は自己破産できるのか?
- 家族や勤務先に知られるのか?
- 財産はどうなるのか?
- 本当に借金の支払いから解放されるのか?
といった不安の方が大きいかと思います。
自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照

