大阪地裁の一般管財の運用(破産の手続き)


破産手続(管財事件)は、申立後、どのように手続きが進行しますか?

大阪地裁における一般管財

 大阪地裁における破産の管財事件は、①一般管財と②個別管財の2つの手続きで運用されています。①一般管財は、迅速に事件を処理するための手続きです。大阪地裁における破産の管財事件の大多数は、①一般管財で手続が進められています。

大阪地裁の一般管財の手続きの概要

 破産手続開始決定時に、財産状況報告集会(破産法31条1項2号)と異時廃止のための意見聴取集会(破産法217条1項)、任務終了計算報告集会(破産法88条3項)が同じ期日に指定されます。

 破産手続開始決定時に配当が見込まれる場合は、債権調査期日(破産法121条以下)も同じ期日に指定されます(破産法31条1項)。これを期日型といいます。開始決定時に配当できるかが微妙な場合は、債権調査期日は指定されません。これを留保型といいます。

財産状況報告集会までに換価が終了した場合

 財産状況報告集会までに破産財産の換価が終了し、配当できる財団が形成されれば、財産状況報告集会と同一期日に債権調査を実施して配当手続きに入ります。異時廃止のための意見聴取集会、任務終了計算報告集会は続行されて、配当の実施後に、任務終了計算報告集会を実施して、破産手続は終結します。

 留保型の場合、破産手続開始決定時に債権調査期日は指定されていません。そのため、配当が可能となった段階で債権届出期間と債権調査期日の指定を受ける必要があります。

財産状況報告集会までに換価が終了しなかった場合

 財産状況報告集会までに破産財団の換価が終了しなかった場合は、財産状況報告集会は終了し、異時廃止のための意見聴取集会、任務終了計算報告集会を続行します。期日型で債権調査期日が指定されている場合は、債権調査期日は延期されます。

 破産財団の換価が終了するまで、集会の続行と債権調査期日の延期を繰り返します。破産財団の換価終了後、配当ができなければ、異時廃止のための意見聴取集会、任務終了計算報告集会を実施し異時廃止になります。配当可能であれば、債権調査を実施し、配当後に任務終了計算報告集会を実施し破産手続は終結します。


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