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大阪地裁の一般管財の運用(破産の手続き)


破産手続(管財事件)は、申立後、どのように手続きが進行しますか?

大阪地裁における一般管財

 大阪地裁における破産の管財事件は、①一般管財と②個別管財の2つの手続きで運用されています。

 ①一般管財は、迅速に事件を処理するための手続きです。大阪地裁における破産の管財事件の大多数は、①一般管財で手続が進められています。

大阪地裁の一般管財の手続きの概要

 破産手続開始決定時に、①財産状況報告集会(破産法31条1項2号)と②異時廃止のための意見聴取集会(破産法217条1項)、③任務終了計算報告集会(破産法88条3項)が同じ期日に指定されます。

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詳しくは、以下の「破産手続の債権者集会について」を参照

破産手続の債権者集会について

破産手続における債権者集会の概要を解説します。

 破産手続開始決定時に配当が見込まれる場合は、債権調査期日(破産法121条以下)も同じ期日に指定されます(破産法31条1項)。これを期日型といいます。開始決定時に配当できるかが微妙な場合は、債権調査期日は指定されません。これを留保型といいます。

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詳しくは、以下の「破産の債券調査に関する大阪地裁の運用」を参照

破産の債権調査に関する大阪地裁の運用

大阪地裁の破産手続の債権調査の運用を解説します。

財産状況報告集会までに換価が終了した場合

 財産状況報告集会までに破産財産の換価が終了し、配当できる財団が形成されれば、財産状況報告集会と同一期日に債権調査を実施して、配当手続きに入ります。異時廃止のための意見聴取集会、任務終了計算報告集会は続行されて、配当の実施後に、任務終了計算報告集会を実施して、破産手続は終結します。

 留保型の場合、破産手続開始決定時に債権調査期日は指定されていません。そのため、配当が可能となった段階で、債権届出期間と債権調査期日の指定を受ける必要があります。

財産状況報告集会までに換価が終了しなかった場合

 財産状況報告集会までに破産財団の換価が終了しなかった場合は、財産状況報告集会は終了し、異時廃止のための意見聴取集会、任務終了計算報告集会を続行します。期日型で債権調査期日が指定されている場合は、債権調査期日は延期されます。

 破産財団の換価が終了するまで、集会の続行と債権調査期日の延期を繰り返します。破産財団の換価終了後、配当ができなければ、異時廃止のための意見聴取集会、任務終了計算報告集会を実施し異時廃止になります。配当可能であれば、債権調査を実施し、配当後に任務終了計算報告集会を実施し破産手続は終結します。


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