破産手続の債権者集会について


破産手続における債権者集会とは、どのようなものですか?

債権者集会

 破産手続における債権者集会には、以下の4つの種類があります。

債権者集会の種類

①財産状況報告集会

②破産管財人の任務終了報告集会

③異時廃止の場合の廃止意見聴取集会

④その他の一般的な債権者集会

 これらの債権者集会の開催は、任意とされています。そのため、破産手続の中で、まったく開催されない債権者集会も存在します。

 債権者集会は、裁判所の期日として開催されます。原則として、破産管財人・破産者・届出破産債権者を呼び出し(破産法136条1項本文)、期日の公告・通知を行います(破産法32条1項3号・3項)。

財産状況報告集会

 裁判所は、破産手続開始決定と同時に、破産者の財産状況を報告するために招集する債権者集会の期日を定めなければならないと規定されています(破産法31条1項2号)。実務上、原則、開催される債権者集会です。

 旧破産法における第1回の債権者集会に代わるものと位置付けられています。破産管財人は、破産法157条1項の事項について要旨を報告します。

 集会の冒頭で、法人代表者や破産者本人があいさつを行い、管財人の報告の後,質疑応答が行われます。もっとも、実務上は、破産債権者が出席していないことが多く、その場合、手続は簡略化され、短時間で終了します。

任務終了報告集会

 破産管財人は任務が終了したときは、計算の報告を目的として債権者集会の招集を申立てなければならないとされています(破産法88条3項)。この債権者集会を任務終了報告集会といいます。

 実務上は、管財人の申立てによらず、裁判所が破産手続開始決定と同時に財産状況報告集会と同一期日に任務終了報告集会の期日を指定する運用も広く行われています。

廃止意見聴取集会

 裁判所は異時廃止決定をする場合、債権者集会の期日で破産債権者の意見を聴かなければならないとされています(破産法217条1項)。この債権者集会を廃止意見聴取集会といいます。

その他の一般的な債権者集会

 裁判所が原則として、破産管財人、債権者委員会又は知れている破産債権者の総債権について裁判所が評価した額の10分の1以上に当たる破産債権者を有する破産債権者の申立てによって招集します(破産法135条1項)。ただし、実務上、この債権者集会が招集されることはありません。


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