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破産の債権調査に関する大阪地裁の運用


破産の債権調査に関する大阪地裁の運用を取り上げます。

 破産法は、裁判所は、破産手続開始決定と同時に、債権調査のための債権届出期間と債権調査期日を定めると規定しています(破産法31条1項)。

 しかし、配当の見込みのない場合に、破産債権の届出・調査を行うのは、余計な労力をかけるだけで、無駄な手続きです。そこで、破産法は、破産手続開始決定時に、破産手続廃止のおそれがあると認められる場合は、債権届出期間と債権調査期日を定めないことができると規定しています(破産法31条2項)。

 大阪地裁の運用では、破産手続開始決定時に、①債権調査期日を指定する場合を期日型といい、②指定しない場合を留保型といいます。

 大阪地裁では、債権調査期日の指定について、原則、②の留保型を採用しています。一般破産債権へ配当が確実な場合のみ、①期日型を採用しています。

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以下の「大阪地裁の一般管財の運用」も参照

大阪地裁の一般管財の運用(破産の手続き)

破産手続に関し、大阪地裁の一般管財の運用を解説します。

 大阪地裁では、以下の基準で、留保型を運用しています。

①一般破産債権に対する配当の見込がないことが明らかな場合

 留保型を採用し、債権届出期間と債権調査期日を指定しません。

②一般破産債権に対する配当の見込みが不明な場合

 この場合も大阪地裁では、留保型を採用しています。そして、配当可能な破産財団が形成されてから、債権届出期間と債権調査期日を指定する運用を行っています。

 たとえば、不動産の任意売却が成功すれば、配当できるが、任意売却できなければ配当できないというケースがこの類型に該当します。

③一般破産債権に対する配当が確実な場合

 この場合は、大阪地裁では、期日型を採用します。破産手続開始決定時に債権届出期間と債権調査期日を指定します。

 配当できるだけの破産財団が形成された場合、破産管財人は、裁判所に収支計算書を提出し債権届出期間と債権調査期日を指定するように連絡します。その後、裁判所が債権届出期間と債権調査期日を指定します。指定後、破産管財人は、破産債権者に対して通知を行います。

 今回、取上げた破産債権の調査は、主として、破産手続において破産管財人による換価が終了した段階で問題になる手続きです。

 自己破産を検討している段階では、

  • 自分は自己破産できるのか?
  • 家族や勤務先に知られるのか?
  • 財産はどうなるのか?
  • 本当に借金の支払いから解放されるのか?

といった不安の方が大きいかと思います。

 自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

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自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照


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