破産申立における準自己破産を取上げます。
準自己破産とは?
自己破産という言葉を聞いたことのある人は、多いと思います。破産申立てを債務者が自ら行うことから、自己破産と呼んでいます。
会社の破産申立ての場合、通常は、①取締役全員の同意を得るか、②取締役会決議に基づいて自己破産を行います。しかし、様々な理由で、取締役全員の同意が得られないことがあります。
そこで、破産法は、法人の理事・取締役・業務を執行する社員又は清算人が、法人の破産申立てをすることを認めています(破産法19条)。これを準自己破産といいます。
代表権のない取締役等の役員に破産申立ての権限を認めることで、速やかに破産手続開始を可能するために、準自己破産が認められています。
準自己破産の手続き
大阪地裁では、①取締役会議事録がない場合又は②取締役全員の同意がない場合の会社の破産申立ては、準自己破産として取り扱う運用です。
準自己破産による破産申立ての場合は、破産手続開始原因となる事実を疎明しなければなりません。

破産手続開始原因については、以下の「破産手続開始原因である支払不能と支払停止」と「法人の破産手続開始原因である債務超過」を参照
破産手続開始原因である支払不能と支払停止
破産を申立てるには、破産手続開始原因があることが必要です。 破産手続開始原因は、支払不能です。支払停止があると、支払不能であることが推定されます。
準自己破産の場合、申立人は取締役個人です。したがって、破産申立てを弁護士に委任する際の委任状は、取締役個人からもらうことになります。
準自己破産の申立人は取締役個人ですが、予納金を法人の財産から支出することが、認められています。そのため、申立てに際して、財産組入上申書を裁判所に提出します。
自己破産を検討している方へ
今回、取上げた準自己破産は、法人の破産申立てで問題になる手続きです。
自己破産を検討している段階では、
- 自分は自己破産できるのか?
- 家族や勤務先に知られるのか?
- 財産はどうなるのか?
- 本当に借金の支払いから解放されるのか?
といった不安の方が大きいかと思います。
自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照

