法人の破産手続開始原因である債務超過
法人の破産手続開始の原因(要件)である債務超過を取上げます。
法人の破産手続開始原因
破産法は、法人・個人を問わず、支払不能が破産手続開始原因です。そして、破産手続開始原因の立証を容易にするため、支払停止により、支払不能を法律上推定しています(破産手続開始原因である支払不能と支払停止参照)。
法人については、債務超過も破産手続開始原因としています(破産法16条1項)。債務超過が法人の破産手続開始原因となっているのは、有限責任原則下では、法人の財産のみが債権者の引当財産となるからです。
対象となる法人
債務超過が破産手続開始原因となる法人は,存立中の合名会社と合資会社を除く法人です(破産法16条2項)。
合名会社と合資会社には,会社の債務について,無限責任社員が存在します(会社法576条2項・3項)。無限責任社員の財産・信用・労力によって,弁済を続けることが可能なため,法人の債務超過は,破産手続開始原因とはならないのです。
債務超過
債務者が,その債務について,その財産で完済することができない状態を債務超過といいます。債務超過かどうかは,支払不能と異なり,信用や労力等は考慮されません。また,弁済期限が到来していない債務についても考慮されます。
資産の評価
法人の資産をどのように評価するのか?について,3つの見解が主張されています。
(1)法人の清算を前提とする清算価値による
(2)法人の事業継続を前提とする継続事業価値による
(3)(1)と(2)の高い方による
法人の事業が停止している場合は,(2)によることはできず,(1)によることになります。法人の事業が継続している場合は,(3)によると考えられます。
債務の評価
前述のとおり,債務超過の判断には,弁済期が到来しているかどうかに関わりなく,債務を考慮します。なお,非金銭債務は,金額による額面を有していないので,債務超過かどうかの判断には考慮されないと解されています。