集団債権者集会(大阪地裁の破産手続の運用)


大阪地裁で実施されている集団債権者集会を取上げます(債権者集会については、破産手続の債権者集会参照)。

集団債権者集会

 大阪地裁の一般管財事件では、①債権者集会に出席する債権者が全くいない事件が相当数あること、②一期日当たりの債権者集会の件数が多数にのぼることから、平成23年10月から集団債権者集会を実施することになりました。

 集団債権者集会は、下記の要件をすべて充足する事件で、かつ、破産管財人・破産者が集団債権者集会の実施に反対しない場合に、複数の事件の債権者集会期日を一室で一度に行うものです。

集団債権者集会の対象事件

 対象事件の要件は、以下の4つです。

大阪地裁における集団債権者集会の対象事件

①異時廃止で、当該期日に終了予定であること

②自然人の破産の場合は、免責に関して問題がないこと

③債権者が不出頭であること

④同一時間帯に関連事件(法人と代表者等)がある場合は、関連事件についても①~③の要件を満たすこと

集団債権者集会の手続き

 裁判官が集団債権者集会の趣旨を説明し、債権者集会が始まります。裁判官の終了宣言によって、債権者集会が終了します。債権者集会の進行は、①廃止に関する事項、②免責に関する事項の順に進んでいきます。

 したがって、法人のみの破産の場合は、①が終了した時点で退室することになります。債権者集会の終了後に、破産管財人は廃止証明書を受領します。

 なお、債権者集会の終了までの間に債権者が遅れて出頭した場合は、通常の債権者集会の方式で実施することになります。


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