法人の破産手続終了後に、その法人の財産が残っている場合、どのように処理するのでしょうか?
破産手続終了後の問題
破産手続が終了すると、当然、破産管財人の任務は終了します。法人は、破産手続開始によって解散します。そして、破産手続の終了によって、法人格が消滅します(破産法35条参照)。
しかし、破産手続終了後の法人に、残余財産が存在する場合、清算が終了していません。この場合、法人の残余財産をどのように処理するのか?という問題が生じます。
破産手続終了後の残余財産の処理
破産手続終了後の法人に、残余財産が存在する場合、清算が完了していません。したがって、その限度で、法人格が存続します。
残余財産が少額の場合は、破産管財人の追加報酬として処理されることもあります。残余財産により、財団債権の弁済や追加配当が可能な場合は、破産管財人が管財業務として処理することになります。
一方、破産管財人が破産財団から放棄した財産は、管財人が処理することはできません。破産財団から放棄された財産について、破産手続終了後に、別除権者が任意売却を希望することがあります。この場合、実務上は、清算人を選任して、清算人が法人を代表して財産の換価を行うことになります。
このようにスポットで、清算人を選任する以外に、法人の清算人の定款の定めによっては、定款の定めによる清算人を選任することが可能です。
任意売却ではなく、担保不動産競売を申立てる場合は、特別代理人を選任することが一般的です。