破産前の解雇と解雇予告手当の未払い


会社が破産申立てをするとして、即時解雇されましたが、解雇予告手当を支払ってもらえませんでした。解雇予告手当は破産手続でどのように扱われますか?

解雇予告手当

 使用者が労働者を解雇するには、①30日前に予告をするか又は②30日分以上の平均賃金を支払う必要があります。(労基法20条1項)。②の30日分以上の平均賃金のことを解雇予告手当といいます。

 会社が破産する際、30日前に解雇予告をすることは現実的ではありません。そのため、必然的に、即時解雇することになります。したがって、破産する会社は、労働者に解雇予告手当を支払う必要があります。

解雇予告手当を支払わずに行われた即時解雇

 通常、会社が破産した場合、解雇された従業員も解雇をあえて争うことはないと思われます。そのため、事実上、解雇予告手当を支払わずになされた即時解雇も有効なものとして、破産手続を進めていくことになります。

 なお、解雇予告手当を支払わずに行われた即時解雇に関して、最高裁は相対的無効説に立っています。相対的無効説によると、解雇予告手当も支払わずに行われた解雇も30日を経過すれば、解雇としての効力が発生します。ただし、解雇予告手当の支払をしないでいいというわけではありません。

解雇された従業員の選択肢

 即時解雇が無効だとすると、従業員は、解雇通告後30日分の未払賃金と休業手当の請求が考えられます(休業手当については、休業中の賃金参照)。

 事業主の破産は、労基法26条の「使用者の責めに帰すべき事由」に該当するが、民法536条の「債権者の責めに帰すべき事由」には該当しないと考えられています。したがって、即時解雇が無効だとして、従業員が請求できるのは、休業手当のみということになります。

 以上のことから、従業員としては、①解雇予告手当を請求するか、②休業手当を請求するかという選択になります。

 解雇予告手当は、前述のとおり30日分以上の平均賃金です。

 休業手当は平均賃金の6割以上の支払になります。休日については、休業手当の支払義務はありません。したがって、解雇予告手当と比較するとかなり金額が少なくなります。

 なお、両者の破産手続での取扱いは、以下のとおりです。

休業手当の破産手続での取扱い

 破産手続開始決定前3か月以内の休業手当は財団債権に該当します(破産法149条1項)。また、破産手続開始決定後、解雇の効力が発生するまでの休業手当も財団債権に該当すると考えられます(破産法148条)。

解雇予告手当の破産手続での取扱い

 大阪地裁は、解雇予告手当は給料ではないとして、優先的破産債権(破産債権の種類と優先順位参照)として取り扱っています(破産法98条1項)。

解雇予告手当を支払わずになされた解雇の破産手続における処理

 破産した会社に対して、あえて、解雇無効を争って、継続雇用と求める労働者はいないでしょう。そして、解雇予告手当よりも金額の少ない休業手当を請求する労働者もいないでしょう。

 したがって、破産手続においては、解雇が有効であることを前提に、従業員に解雇予告手当の請求権があるものとして、労働債権の取扱いをすることになります(労働債権の取扱いについては、労働債権の破産手続における取扱い参照)。


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