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破産手続における養育費の取扱い


養育費は、破産手続でどのように取り扱われますか?

 破産手続開始決定前に発生した養育費請求権は、非免責債権です(破産法253条1項4号ハ)。

 もっとも、破産手続上は、通常の破産債権として扱われます。非免責債権かどうかは、債権調査や配当の場面では、考慮されません。

 非免責債権であっても、破産債権である以上は、破産手続開始決定後は、弁済できません。そのため、養育費は、破産手続開始決定前に、弁済しておく必要があります。

 つまり、破産手続開始申立ては、養育費の弁済後、次の養育費の支払日までに行う必要があります。

 破産手続開始決定後に発生する養育費請求権は、どのよう扱われるのでしょうか?

 大阪地裁の運用では、養育費は要扶養状態の存在により日々発生する権利で、破産手続開始後に日々発生する部分は、手続外債権であり、破産債権ではないとしています。将来の養育費の金額が、調停や審判で決定していても結論は変わりません。

 破産手続開始決定後の養育費は、破産債権ではありません。したがって、破産者の新得財産から随時弁済していくことになります。

 今回、取上げたのは、養育費が破産手続において、どのように扱われるか?という問題です。

 自己破産を検討している段階では、

  • 自分は自己破産できるのか?
  • 家族や勤務先に知られるのか?
  • 財産はどうなるのか?
  • 本当に借金の支払いから解放されるのか?

といった不安の方が大きいかと思います。

 自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

にゃソラ

自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照


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