破産手続における否認権と事業譲渡の関係を取り上げます。
事業譲渡と否認権
債務者の事業について、破産申立前に、事業譲渡が行われた場合、否認権との関係が問題となります。
破産申立前に、事業譲渡が行われた場合、事業譲渡の対価の相当性を検討することで、詐害行為否認の対象になるか?を判断します。
詐害行為否認の検討
債務超過状態にあった会社が、破産申立直前に、第三者と事業譲渡契約を締結し、事業譲渡を行うのは、破産者が破産債権者を害することを知ってした行為に該当し、否認権行使の対象になる可能性が高いといえます。
具体的には、破産法160条1項1号の要件を充足するか?を検討します。すなわち、①債権者を害する行為(詐害行為)の有無と②破産者の詐害意思の検討が必要です。
破産申立前の事業譲渡は、秘密裏に行われ、入札等の手続きを経ずに、譲渡先や譲渡価格が決められていることがほとんどです。
破産管財人は、事業譲渡の対価の相当性について、公認会計士と連携するなどして検討する必要があります。
受益者の主観的要件
詐害行為否認は、受益者が行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、否認権を行使できません。この要件は、受益者側が立証責任を負っています。
当然、破産管財人は、否認権を行使できるか?の検討に際して、受益者の主観的要件についても検討しなければなりません。
相当対価を得てした財産処分行為の否認
事業譲渡に際して、破産者が一定の対価を取得している場合は、破産法161条1項の要件を検討する必要があります。具体的には、以下の3つを検討することになります。
否認権行使の結果
否認権行使の対象になるとしても、事業譲渡による各種契約関係の承継等をすべて覆すのは、現実的に、困難なことが考えられます。このような場合は、価額償還請求を検討することになります。
自己破産を検討している方へ
今回、取上げた事業譲渡と否認権は、破産手続において破産管財人による財産の換価段階で問題になる手続きです。
自己破産を検討している段階では、
- 自分は自己破産できるのか?
- 家族や勤務先に知られるのか?
- 財産はどうなるのか?
- 本当に借金の支払いから解放されるのか?
といった不安の方が大きいかと思います。
自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照

