経営者保証ガイドラインと一時停止等の要請


経営者保証ガイドラインの手続の内、一時停止等の要請を取り上げます。

一時停止等

 経営者保証ガイドラインの手続きを利用することが決まった後、最初に行うのは、金融機関に対する一時停止等の要請です。要するに、金融機関に対して、保証債務の弁済の一時停止又は返済猶予を要請します。

 一時停止等は、弁済計画策定に際して、財産評定の基準時になります。つまり、一時停止等を行った時=財産評定の基準時以降の収入は、原則、弁済原資には含まれません。

一時停止等の要請

 一時停止等の要請は、①主債務者・②保証人・③支援専門家の三者が、連名した書面で行います。

 支援専門家とは、弁護士・公認会計士や税理士等の専門家で、全ての対象債権者が適格性を認めるものをいいます。保証人の代理人弁護士は、支援専門家に含まれます。

一時停止等の要請は、全ての対象債権者に対して、同時に行う必要があります。


PAGE TOP