経営者保証ガイドラインの手続の内、一時停止等の要請を取り上げます。
一時停止等
経営者保証ガイドラインの手続きを利用することが決まった後、最初に行うのは、金融機関に対する一時停止等の要請です。
金融機関に対して、保証債務の弁済の一時停止又は返済猶予を要請を行うことが経営者保証ガイドラインによる債務整理のスタートです。
一時停止等は、弁済計画策定に際して、財産評定の基準時になります。つまり、一時停止等を行った時=財産評定の基準時以降の収入は、原則、弁済原資には含まれません。
一時停止等の要請
一時停止等の要請は、①主債務者・②保証人・③支援専門家の三者が、連名した書面で行います。
支援専門家とは、弁護士・公認会計士や税理士等の専門家で、全ての対象債権者が適格性を認めるものをいいます。保証人の代理人弁護士は、支援専門家に含まれます。
一時停止等の要請は、全ての対象債権者に対して、同時に行う必要があります。