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自己破産の落とし穴-免責不許可になる典型例と回避のヒント-


自己破産は、免責許可決定を得ることで借金の支払いが免除される手続きです。しかし、場合によっては免責が許可されないことがあります。

破産申立てしても免責されない?

ウサラ

破産すれば借金は全部チャラになるんでしょ?…でも、免責が下りないこともあるって聞いて、不安で…

にゃソラ

うん、ほとんどのケースは免責されるけど、例外もあるんだ。悪質なケースだと、裁判所が免責を認めないこともあるんだよ。

ウサラ

えっ…じゃあ、どんな場合がダメなの?

 債務整理で自己破産を選択するのは、免責許可決定を得て借金の支払いを免れることが目的です。しかし、破産法は、悪質な債務者について、免責を認めない免責不許可事由を定めています。主な免責不許可事由について解説します。

破産の手続は二段階

 破産の手続は、二段階の手続になっているといえます。

 まず、破産申立ての段階です。申立ての段階では、裁判所は、債務者が本当に借金を支払えないのか?を審査します。

 次に、債務者を免責させるかどうか?の段階です。ここでは、破産申立てに至った事情、つまり、借金の原因などが審査されます。そして、裁判所が免責を認める免責許可決定を出すことで、初めて借金の支払いを免れることができます。

免責不許可事由とは?

 破産法252条1項に、免責不許可事由が列挙されています。免責不許可事由がある場合、裁判所は、免責を認めない免責不許可決定をすることができます。

実務上、問題になることが多い免責不許可事由

 免責不許可事由の内、実務上、問題になる事が多い免責不許可事由は、以下のとおりです。

免責不許可事由内容ポイント
浪費・射幸行為資産や収入と不均衡な消費・ギャンブル等が原因で財産が減少・過大な債務の負担競馬、パチンコ等のギャンブル
ブランド品等の高級品の購入
FXなどの投資の失敗
偏頗行為債権者に特別に利益を与える目的・他の債権者を害する目的で、義務なくして債務を消滅させる等一部の特定の債権者のみ支払いをする
不当な債務負担行為、不利益処分著しく不利益な債務の負担や信用取引での商品購入後の不利益処分クレジットカードの現金化
再度の免責申立て破産で免責後7年以内に再度、免責申立て免責後7年以内に再度、破産申立て
破産財団の価値の不等な減少行為債権者を害する目的で行う破産財団の価値の不当な減少行為財産の隠匿や損壊

実務上のポイント

 免責不許可事由があっても、裁判所は裁量で免責を認めることができます。行為が悪質ではなく、債務者が反省している場合は、免責不許可事由があっても免責が認められることが多いです。

 免責不許可事由の多くは、破産申立前の債務者の行為が原因となるものです。免責不許可事由があっても、免責が認められることが多いので、破産申立前に、弁護士から聞かれた際は、正直に話すようにしてください。

免責不許可にならないポイント

 自己破産で免責不許可にならないための注意点をまとめました。

免責不許可事由に当たる行為を止める

 一番のポイントは、免責不許可事由に該当する行為をすぐに止めることです。たとえば、競馬やパチンコ等のギャンブルをやっている場合は、金額にかかわらず、すぐに止めることが重要です。

正直に申告する

 破産申立てに際し、免責不許可事由に該当する行為がないか?を必ず弁護士から確認されます。弁護士から聞かれたら、正直に申告してください。

 免責不許可事由を隠したまま破産申立をし、裁判所や管財人から指摘で判明した場合は、免責が認められない方向に傾きます。

反省し、生活改善を示す

 免責不許可事由があることを認め、免責不許可事由に該当する行為を止めるだけでは不十分です。その上で、反省していることを示し、生活を改善していくことが重要です。

 破産申立てに当たって、反省文を作成する、家計の改善を図るといったことが必要があります。

破産しても免責されないかもとお悩みの方へ

 免責不許可事由があっても、よほど悪質なケースでなければ、最終的には免責が認められます。また、免責不許可事由がある場合は破産ではなく、個人再生という選択肢もあります。いずれにせよ、早めに、弁護士に相談することが大切です。

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