破産の免責不許可事由の一つである浪費又は賭博その他の射幸行為によって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したことを取上げます。
浪費又は賭博その他の射幸行為
資産・収入と不均衡な消費や賭博その他の射幸行為が原因で財産が減少し、又は過大な債務を負担して破産手続に至ることは、破産者の生活の不誠実性の典型です。
そこで、破産法は、浪費や賭博その他の射幸行為によって、財産が著しく減少させ、又は過大な債務を負担したことを免責不許可事由としています(破産法252条1項4号)。
浪費
浪費かどうか?は、破産者の財産・収入・社会的地位・生活環境と対比して、破産者の金銭の支払・財産の処分行為の使途、その目的・動機・金額・時期・生活環境・社会的許容性の有無等を総合的に判断して評価されます。つまり、破産者ごとに個別に認定され、一定の基準に従って、判断されるものではないとされています。
賭博その他の射幸行為
賭博は、競馬や競輪といった法律で認められているもの、日常の遊興に伴うもの、刑事罰の対象になるものがあります。法律で認められているものは、そのような行為をしたこと自体が問題なのではありません。結果的に、過大な債務を負担したことが、免責不許可事由になると解されています。
射幸行為は、投機性のある取引を行ったことが問題なのではありません。自分の判断能力、資質を超えた取引を行い、過大な債務を負担することが、免責不許可事由と解されています。射幸行為に当たるかどうかは、破産者の資力・職業・知識などから判断されるべきと解されています。
財産の減少、過大な債務負担
著しい・過大というのは、評価概念です。したがって、破産者の経済的状態や職業などを総合的に判断し個別に認定されます。また、浪費・賭博等と著しい財産の減少や過大な債務負担との間に相当因果関係があることが必要です。
浪費等が過大な債務負担の遠因にすぎないという場合は、相当因果関係はないと解されています。また、浪費等と財産の著しい減少との間に相当因果関係がある場合でも、それが一因にすぎず、他に主要な原因がある場合は、主要な原因をもとに免責不許可事由の有無を検討すべきと解されています。
すでに支払不能に陥っている場合、浪費や賭博等によって、新たに著しい財産減少や過大な債務負担が生じない限り、免責不許可事由には該当しないと解されています。