破産の免責不許可事由の一つである破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担する行為等を取上げます。
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担する行為等
破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な債務の負担や信用取引での商品購入後の不利益処分は、破産者の債務を増大させ、これらの行為がなされる前の総債権者の利益を害します。
したがって、破産法は、これらの行為を免責不許可事由としています(破産法252条1項2号)。
破産手続の開始を遅延させる目的
前提として、破産者自身が、債務負担行為時において、支払不能状態であることを認識していることが必要です。債権者が、破産手続開始の申立ての準備をしているといった破産手続開始が切迫している事実を認識している必要はありません。
その上で、破産手続開始を遅延する目的で債務負担行為を行う必要があり、単なる認識では足りないとされています。
著しく不利益な債務負担行為
債務者のおかれている状況下で、弁済期・利率・設定される担保等が著しく経済的合理性を欠いている場合を意味します。
利率が出資法違反の利率である場合が典型です。契約内容が無効であったり、取消事由があったとしても、債務負担行為がなされれば、免責不許可事由に該当することになります。
信用取引による購入商品の不利益処分
クレジットカードで商品を購入して、①リサイクルショップで換金したり、②流質の意思で購入する、③現金買入業者で換金する行為が該当します。
対象となるのは、商品です。商品とは、商取引の目的物と解されています。そのため、市場性のない骨とう品等をクレジットカードで購入し、廉価処分してもこの免責不許可事由には該当しません。
クレジットカードで商品を購入するだけではなく、著しく不利益な条件で処分することが必要です。著しく不利益な条件とは、価格の低廉さ・弁済期・反対売買等の付随条件などの種々の条件が、著しく経済的合理性を欠いていることを意味します。