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破産手続における養育費の取扱い


養育費は、破産手続でどのように取り扱われますか?

破産手続開始決定前の養育費請求権

 破産手続開始決定前に発生した養育費請求権は、非免責債権です(破産法253条1項4号ハ)。ただし、破産手続上は、通常の破産債権として扱います。つまり、非免責債権かどうかは、債権調査や配当の場面では考慮されません。

 非免責債権であっても、破産債権である以上は、破産手続開始決定後に、弁済をすることはできません。そのため、養育費は、破産手続開始決定前に、弁済しておく必要があります。

 つまり、破産手続開始申立ては、養育費の弁済後、次の養育費の支払日までに行う必要があるということになります。

破産手続開始決定後の養育費請求権

 破産手続開始決定後に発生する養育費請求権は、どのよう扱われるのでしょうか?

 大阪地裁の運用では、養育費は要扶養状態の存在により日々発生する権利で、破産手続開始後に日々発生する部分は、手続外債権であり、破産債権ではないとしています。将来の養育費の金額が、調停や審判で決定していても結論は変わりません。

 破産手続開始決定後の養育費は、破産債権ではないということは、破産者の新得財産から随時弁済していけばいいということになります。


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