住宅ローンがリレーローンの場合の個人再生手続での住特条項利用の可否


住宅ローンがリレーローンの場合、個人再生手続で住宅資金特別条項を利用できますか?

連帯債務による住宅ローン(リレーローン)

 住宅ローンには、1個の金銭消費貸借契約で親子や夫婦が連帯債務者となり、金融機関から住宅ローンを借り、担保として親子又は夫婦が共有する住宅全部に一つの抵当権を設定するというものがあります。

 このような住宅ローンをリレーローンと呼んでいます。住宅ローンがリレーローンの場合、個人再生で住特条項を用いることができるのでしょうか?

リレーローンであっても住特条項を利用できる

 個人再生で住特条項を用いるには、住宅ローンが住宅資金貸付債権であることなどの要件を充足することが必要です(詳しくは、個人再生と住宅資金特別条項参照)。

 夫婦リレーローンで、住宅ローンの保証会社の求償権の抵当権が住宅に設定されていて、夫が個人再生を申立てると場合を想定して検討してみましょう。

 この場合、夫は、住宅ローンの主債務者であり、保証会社の求償権を担保するための抵当権が、夫の所有する住宅に設定されています。

 したがって、住特条項の要件を充足しているので、夫が一人で個人再生の申立てを行い、住特条項を用いることが可能です。また、妻についても住特条項の要件を充足しているので、個人再生の申立てを行い、住特条項を用いることが可能です。

再生計画における弁済額は住宅ローンの全額となる

 たとえば、親子リレーローンで、親子が半額ずつ住宅ローンを返済していたとしても、個人再生においては、半額弁済するという再生計画案は認められません。リレーローンを組んでいる片方のみが個人再生を申立てた場合も、双方が個人再生を申立てた場合であっても、結論は変わりません。

 もっとも、全額弁済の再生計画案を定めたとしても、毎月に支払わなければならない金額は、再生計画案どおりの金額ではなく、連帯債務者の返済額の合計が、再生計画案の金額を支払えばいいという点に注意が必要です。

住宅ローンの期限の利益は喪失しないのか?

 通常、住宅ローンの期限の利益喪失事由として、債務者の破産や個人再生の申立てが約定されています。住宅ローンが、リレーローンで連帯債務者の一人だけが個人再生の申立てを行った場合、期限の利益を喪失することになるのでしょうか?

 個人再生申立てを行った連帯債務者は、住特条項を含んだ再生認可決定が確定すると、期限の利益を回復します。また、個人再生申立時に弁済許可の申立てを行っておけば、期限の利益は失いません。

 個人再生申立てをしなかった連帯債務者についても、住特条項による期限の猶予は、他の連帯債務者に対しても効力を有する(民事再生法203条1項)ので、期限の利益を喪失することはありません。


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