住宅ローンの借換えと個人再生手続きでの住特条項の可否


住宅ローンを借り換えた場合、個人再生手続で住宅資金特別条項を利用できますか?

住宅ローンの借換え

 金利が低くなる等の理由で、住宅ローンの借換えを行うことがあります。住宅ローンの借換えを行った場合、個人再生手続きで、住特条項を利用することに問題はないのでしょうか?

住宅資金貸付債権であれば、住特条項を利用できる

 借換え前の住宅ローン及び借換え後の住宅ローンの両方が、住宅資金貸付債権(民事再生法196条3号)に該当すれば、個人再生手続きで住特条項を利用することができます(住宅資金貸付債権については、住宅資金特別条項も参照)。

 借換後の住宅ローンの貸付金は、過不足なくそのまま借換前の住宅ローンの返済に充てられます。新たな住宅ローンが、従前の住宅ローンと入替ることになります。したがって、通常は、借換前の住宅ローンが住宅資金貸付債権に該当すれば、借換後の住宅ローンも住宅資金貸付債権に該当します。

借換えを機に、リフォームを行った場合

 住特条項を利用できる要件である住宅資金貸付債権は、住宅の購入だけではありません。住宅の改良のために必要な資金も含みます(民事再生法196条3号)。住宅の改良には、増改築やリフォームが含まれます。

 したがって、借換え後の住宅ローンの中に、リフォーム代金が含まれている場合も住特条項を利用することができます。

大阪地方裁判所での運用

 大阪地裁での運用も、借換え前の住宅ローンと借換え後の住宅ローンが住宅資金貸付債権に該当すれば、住特条項を利用することができます。

 そのため、借換え後の住宅ローンの契約書はもちろん、借換時の住宅ローン残高が確認できる資料、借換前の住宅ローンの契約書等の提出が求められます。

 借換前の住宅ローン残高よりも借換後の住宅ローンの契約額が増えている場合は、増加した金額の使途と金額を明らかにする資料を提出する必要があります。


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