住宅ローンを他の用途に流用してしまった場合、個人再生手続で住宅資金特別条項を利用できますか?
住特条項を使うには、住宅ローンが住宅資金貸付債権であることが必要
個人再生の最大のメリットである住特条項を利用することで、自宅不動産を残せることです。住特条項を利用するには、住宅ローンが住宅資金貸付債権(民事再生法196条3号)であることが必要です。

住特条項の詳しい要件は、以下の「個人再生と住宅資金特別条項」を参照
住宅ローンを組んだ際に、住宅ローンとして借りた資金の一部を他の用途に流用することがあります。このような場合でも、個人再生手続きで住特条項を使えるのでしょうか?
この問題は、住宅資金貸付債権といえるか?の問題と言い換えることができます。
住特条項を使えるかどうかは、流用部分の比率による
住宅ローンの資金の相当額を他の債務の返済などに充てている場合は、全体として住宅の購入のための資金とはいえません。つまり、住宅資金貸付債権とは認められません。したがって、住特条項は、使えません。
流用した資金の比率が少なく、購入資金の主要部分が住宅の購入のために使用されたと認められる場合は、全体として、住宅資金貸付債権であると認められ、住特条項を使用することができます。
流用した資金が諸費用の場合でも同様です。つまり、流用した資金の比率によっては、住特条項を利用できることがあります。

以下の「諸費用ローンと個人再生手続の住特条項の可否」も参照
諸費用ローンと個人再生手続の住特条項の可否
住宅ローンを組む際に、諸費用ローンを借り、自宅不動産に諸費用ローンを被担保債権とする抵当権を設定することがあります。このような場合も個人再生手続で住特条項を利用できるか?を説明します。
ただし、どの程度の比率であれば、住特条項を利用できるのか?について、大阪地方裁判所の基準などは示されていません。
自宅不動産を買い替え、住宅ローンを一本化した場合
自宅不動産を買い替えた際に、買替前の住宅ローンを買替後の住宅ローンに一本化しているケースがあります。この場合も、買替前の残ローンが、全体のローンに占める比率によっては、住特条項を利用できません。
買替前の住宅ローン自体は、住宅資金貸付債権であっても、過去に居住していた建物は、住宅資金特別条項の要件である住宅に当たらないからです。したがって、買替前の住宅ローンの残ローン部分は、住宅資金貸付債権に該当しません。