諸費用ローンと個人再生手続の住特条項の可否


住宅ローンとは別に諸費用ローンを組んだ場合、個人再生手続で住宅資金特別条項を利用できますか?

個人再生の最大のメリットは住特条項

 債務整理において、個人再生手続きを選択する最大のメリットは、住宅資金特別条項(住特条項)を用いることで、住宅ローンのある自宅不動産を処分せずに、住宅ローン以外の債務を大幅に減額することができることです。

 個人再生手続きを検討する際には、住特条項を利用できるかどうか?を確認しておく必要があります(要件については、住宅資金特別条項を参照)。

諸費用ローンと住特条項

 自宅不動産を購入する際には、不動産仲介手数料・登記手続費用・税金等の支払いが必要です。このような諸費用の支払いのため、住宅ローンとは別に諸費用ローンを組むことがあります。では、諸費用ローンの抵当権が自宅不動産に設定されている場合、住特条項が利用できるのでしょうか?

 住特条項の要件の一つは、住宅ローンが住宅資金貸付債権であることです(民事再生法196条3号)。つまり、住宅の購入・リフォームのための貸付けであることが必要です。

 しかし、諸費用ローンは、住宅資金貸付債権に該当しません。そうすると、諸費用ローンにも抵当権が設定されている場合、住特条項は利用できないのでしょうか?

大阪地裁での運用

 諸費用ローンに抵当権が設定されている場合、大阪地裁では、金額と使途を総合考慮して、住特条項の利用の可否を審査するとしています。

 諸費用ローンの使途が契約上明確で、金額が住宅ローンと比較して少額であれば、住特条項の利用が認められやすいと考えられます。また、使途が不動産取得に直接必要な経費の範囲内で明確になっていれば、住特条項の利用が認められやすいと考えられます。

 ローン契約書上、使途が確認できない場合は、使途について、裁判所に報告をする必要があります。諸費用ローンの金額が不相当に高い場合には、使途を裏付ける資料の提出が求められることもあります。


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