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破産手続における一般の財団債権②


破産手続における一般の財団債権を取り上げます。

 破産法148条は、財団債権に該当する債権を列挙しています。

 破産法148条1項に規定されている財団債権を一般の財団債権といいます。一般の財団債権以外の財団債権を特別の財団債権といいます。

破産手続における一般の財団債権

破産手続における一般の財団債権の一部の概略を解説します。

③破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権

 租税等の請求権の内、破産手続開始決定時において、納期限が到来していないもの又は納期限から1年を経過していないものは、財団債権です。

 国税徴収法又は国税徴収例の例によって徴収できる請求権(破産法97条4項)である国税や地方税といった公訴と各種社会保険料等の公課が該当します。

 租税等の請求権は、自力執行権があります。合理的期間内に、自力執行権を行使しなかった場合まで財団債権として優先権を認めるのは相当ではありません。したがって、財団債権の範囲は、上記のように限定されています。

 破産手続開始前の原因に基づいて生じた租税等の請求権で、財団債権とならないものは、優先的破産債権として扱われます。

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優先的破産債権については、以下の「破産債権の種類と優先順位」を参照

破産債権の種類と優先順位

破産債権者の種類とその優先順位を解説します。

破産手続開始前の原因

 破産手続開始前の原因に基づくとは、債権の発生の基本となる法律関係が破産手続開始前に生じていることが必要で、債権の成立に必要な事実の大部分が破産手続開始前に具備されていれば足りると解されています。課税要件の充足時である納税義務の成立時期によって判定されることになります。

納期限

 納期限は、法定納期限ではなく、納付税額が確定した租税を実際に納付すべき期限である具体的納期限のことを意味します。具体的納期限は、各租税等の請求権の確定方式によって異なります。

 破産手続開始前に包括的禁止命令が発せられ、滞納処分をすることができない期間がある場合は、その期間は、具体的納期限を起算点とする1年の期間から除外されます。

 今回、取上げた一般の財団債権は、主として、破産手続において破産管財人による財産の換価が終わった段階で問題になります。

 自己破産を検討している段階では、

  • 自分は自己破産できるのか?
  • 家族や勤務先に知られるのか?
  • 財産はどうなるのか?
  • 本当に借金の支払いから解放されるのか?

といった不安の方が大きいかと思います。

 自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

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自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照


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