破産手続における一般の財団債権と租税債権の関係を取り上げます。
一般の財団債権
破産法148条は、財団債権に該当する債権を列挙しています。破産法148条1項に規定されている財団債権を一般の財団債権といいます。また、それ以外の財団債権を特別の財団債権といいます。
②破産財団の管理・換価・配当に関する費用の請求権
破産財団の管理・換価・配当に関して様々な費用が発生します。これらの費用は、債権者共同の利益に資するので、一般の財団債権とされています。
租税等の請求権
破産手続開始後の原因に基づき発生する租税等の請求権が、破産財団の管理・換価・配当に関する費用に該当する場合は、財団債権となります。それ以外は、劣後的破産債権となります。
消費税
消費税は、物品、サービスの消費に担税力を認めて課税される租税です。国内で事業者が行った資産の譲渡等が課税対象です。
破産管財業務として行われる破産財団に属する財産の換価処分も事業として行われる課税取引に該当するとされています。
したがって、破産手続開始決定後、破産財団に属する財産に関して行われた課税取引に基づく消費税は、財団債権となります。
源泉所得税
所得税法は、給与所得、退職所得、報酬・料金等を源泉徴収の対象としています。これらの支払を行う者は、その支払の際に、給与等から所得税を徴収して、国に納付する義務を負います。
源泉徴収による納税義務は、実際の徴収の有無に関わらず、支払等の要件の充足と同時に自動的に確定します。
破産管財人が給与等の支払を行ったり、給与等の破産債権に対する配当を実施した場合に、破産管財人が源泉所得税の納付義務を負うか問題になります。判例は、弁護士である破産管財人の自らの管財人報酬について徴収納付義務を認めています。一方、退職手当等の債権に対する配当については、徴収納付義務を否定しています(破産管財人の報酬と源泉徴収義務参照)。
破産管財人が徴収納付義務を負う場合、その租税債権は、財団債権になると解されています。