破産手続における担保権実行の申立てを取り上げます。
担保権実行の申立て
破産法は、破産管財人に、担保権消滅許可の申立てを認めています。

詳細は、以下の「破産手続における担保権消滅許可手続」を参照
破産管財人による担保権消滅許可の申立てに対する担保権者の対抗手段の一つが、担保権実行の申立てです(破産法187条)。
担保権者は、担保権消滅許可の申立てに異議がある場合は、全ての被申立担保権者に申立書等が送達された日から1か月以内に、担保権実行を申立てたことを証明する書面を裁判所に提出できます(破産法187条1項)。この書面が提出されると、裁判所は、担保権消滅を不許可とする決定を行います(破産法189条1項)。
担保権の実行を申立てたことを証明する書面
担保権の実行を申立てたことを証明する書面とは、担保不動産競売手続開始による差押登記が記載された不動産登記簿が、典型です。
その他に、以下の書面があります。
担保権の実行を申立てたことを証明する書面の例
競売申立事件が係属する裁判所が発行する申立受理証明書
競売手続開始決定謄本
債権差押決定謄本
担保権消滅許可の申立てに先立って、すでに担保権実行の申立てを行っている場合
被申立担保権者は、所定の期間内に、担保権の実行を申立てたことを証明する書面を裁判所に提出する必要があります。書面の提出がなければ、担保権消滅許可手続は、そのまま進行します。つまり、裁判所は、担保権消滅許可決定を行うことができるとされています(破産法189条1項)。
不動産収益執行の申立て
担保権実行の申立てに抵当権等に基づく不動産収益執行の申立てが含まれるか?は、見解が分かれています。
自己破産を検討している方へ
今回、取上げたのは、破産手続において破産管財人による財産の換価段階で問題になる手続きです。
自己破産を検討している段階では、
- 自分は自己破産できるのか?
- 家族や勤務先に知られるのか?
- 財産はどうなるのか?
- 本当に借金の支払いから解放されるのか?
といった不安の方が大きいかと思います。
自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照

