請負契約に関して、請負人が破産した場合の処理を取上げました(破産手続における請負契約の処理)。では、注文者が破産した場合、請負契約は、破産手続でどのように扱われるのでしょうか?
注文者の破産
請負契約の注文者が破産した場合、破産法53条の特則である民法642条が適用されます。民法642条は、破産管財人のみならず、請負人にも解除権を認めています(民法642条1項本文)。
請負契約の解除
注文者が破産し、請負契約が解除された場合、請負人は、すでに行った仕事の報酬と費用を破産債権として、破産管財人に請求できます(民法642条2項)。
請負契約解除に伴う損害賠償
破産管財人から請負契約を解除した場合に限って、解除によって生じた請負人の損害賠償請求権が、破産債権となります(民法642条3項)。
請負契約が解除されなかった場合
破産管財人・請負人の双方が契約解除を選択しなかった場合、請負人は仕事を完成させる義務を負います。
この場合、破産手続開始決定後の出来高に対する報酬は、財団債権です(破産法148条1項4号・7号)。
破産手続開始決定前の出来高は、請負人の義務の不可分性や当事者間の公平を理由に、財団債権となるという見解が有力です。なお、建築会社の民事再生、会社更生手続においては、破産債権として扱っている例が多いと言われています。
自己破産を検討している方へ
今回、取上げた請負契約の注文者の破産は、管財事件において破産手続開始決定後に問題になります。
自己破産を検討している段階では、
- 自分は自己破産できるのか?
- 家族や勤務先に知られるのか?
- 財産はどうなるのか?
- 本当に借金の支払いから解放されるのか?
といった不安の方が大きいかと思います。
自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照

