請負契約に関して、請負人が破産した場合の処理を取上げました(破産手続における請負契約の処理)。では、注文者が破産した場合、請負契約は、破産手続でどのように扱われるのでしょうか?
注文者の破産
請負契約の注文者が破産した場合、破産法53条の特則である民法642条が適用されます。民法642条は、破産管財人のみならず、請負人にも解除権を認めています(民法642条1項本文)。
請負契約の解除
注文者が破産し、請負契約が解除された場合、請負人は、すでに行った仕事の報酬と費用はを破産債権として、破産管財人に請求できます(民法642条2項)。
請負契約解除に伴う損害賠償
破産管財人から請負契約を解除した場合に限って、解除によって生じた請負人の損害賠償請求権が、破産債権となります(民法642条3項)。
請負契約が解除されなかった場合
破産管財人・請負人の双方が契約解除を選択しなかった場合、請負人は仕事を完成させる義務を負います。
この場合、破産手続開始決定後の出来高に対する報酬は、財団債権です(破産法148条1項4号・7号)。破産手続開始決定前の出来高は、請負人の義務の不可分性や当事者間の公平を理由に財団債権となるという見解が有力です。なお、建築会社の民事再生、会社更生手続においては、破産債権として扱っている例が多いと言われています。