破産債権者の債権届出

破産債権者が、破産手続において配当を受けるには、債権届出期間内に債権届出を行う必要があります。

債権届出

 破産債権者が破産手続に参加するためには、債権届出期間内に破産債権を届け出る必要があります(破産法111条1項)。債権届出を行うことで、配当を受ける破産債権者となります。

 つまり、破産債権者であっても、債権届出をしないと、配当を受けることはできません。

債権届出をしなかった場合

 債権届出をしなかった破産債権者は,破産手続に参加できません。つまり,配当を受けることができません。

 ただし,破産債権者が,その責めに帰することができない事由によって,一般調査期間の経過又は一般調査期日の終了までに破産債権の届出ができなかった場合は,その事由が消滅した後,1か月以内に債権届出ができます(破産法112条1項)。この1か月の期間は延長も短縮もできません(破産法112条2項)。

新たに生じた債権

 一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後に生じた破産債権は,権利発生後1か月の不変期間内に債権届出が必要です(破産法112条3項)。この場合,特別調査期間又は特別調査期日による調査になります(破産法119条2項・122条2項)。

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