破産債権者が、破産手続において配当を受けるには、債権届出期間内に債権届出を行う必要があります。
破産手続における債権届出
破産債権者が、破産手続に参加するには、債権届出期間内に、破産債権を届け出る必要があります(破産法111条1項)。
債権届出を行うことで、配当を受けれる破産債権者となります。つまり、破産債権者であっても、債権届出をしないと、配当を受けれません。
債権届出をしなかった場合
債権届出をしなかった破産債権者は、破産手続に参加できません。つまり、配当を受けれません。
ただし、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、一般調査期間の経過又は一般調査期日の終了までに、破産債権の届出ができなかった場合は、その事由が消滅した後、1か月以内に債権届出ができます(破産法112条1項)。この1か月の期間は、延長も短縮もできません(破産法112条2項)。
新たに生じた債権
一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後に生じた破産債権は、権利発生後1か月の不変期間内に、債権届出が必要です(破産法112条3項)。
この場合、特別調査期間又は特別調査期日による調査になります(破産法119条2項・122条2項)。
自己破産を検討している方へ
今回、取上げた債権届出は、管財事件において破産手続開始決定後の手続きの話しです。
自己破産を検討している段階では、
- 自分は自己破産できるのか?
- 家族や勤務先に知られるのか?
- 財産はどうなるのか?
- 本当に借金の支払いから解放されるのか?
といった不安の方が大きいかと思います。
自己破産を検討している方は、手続きの一部分だけでなく、自己破産の流れ・メリット・注意点を全体として確認しておくことをおすすめします。

自己破産の手続きや注意点は、以下の記事参照

