破産債権者が、破産手続において配当を受けるには、債権届出期間内に債権届出を行う必要があります。
破産手続における債権届出
破産債権者が破産手続に参加するためには、債権届出期間内に破産債権を届け出る必要があります(破産法111条1項)。
債権届出を行うことで、配当を受けることができる破産債権者となります。つまり、破産債権者であっても、債権届出をしないと、配当を受けることはできません。
債権届出をしなかった場合
債権届出をしなかった破産債権者は、破産手続に参加できません。つまり、配当を受けることができません。
ただし、破産債権者が、その責めに帰することができない事由によって、一般調査期間の経過又は一般調査期日の終了までに、破産債権の届出ができなかった場合は、その事由が消滅した後、1か月以内に債権届出ができます(破産法112条1項)。この1か月の期間は、延長も短縮もできません(破産法112条2項)。
新たに生じた債権
一般調査期間経過後又は一般調査期日終了後に生じた破産債権は、権利発生後1か月の不変期間内に、債権届出が必要です(破産法112条3項)。この場合、特別調査期間又は特別調査期日による調査になります(破産法119条2項・122条2項)。